本店移転の登記の流れ・必要書類・登録免許税(管轄内・管轄外・堺市の司法書士)

本店移転の登記は、移転した日から原則2週間以内に申請します。移転の日より前には申請できません。

  • 同じ管轄内申請書は1通です。登録免許税は3万円です。
  • 管轄外変更前の所在地あてと変更後の所在地あての申請書2通を、同時に、変更前の所在地を管轄する法務局に提出します。
  • 期間移転の日から2週間以内です。申請は、移転の日より前にはできません。
  • 定款定款に本店の所在地をどこまで書いているかで、株主総会の決議や定款の変更が要るかどうかが変わります。

会社の本店を移すときは、移した日から2週間以内(原則)に、法務局に本店移転の登記を申請します。同じ法務局の管轄の中で移すときと、別の法務局の管轄へ移すときで、申請書の数と提出先が変わります。このページでは、流れ、必要書類、登録免許税を、法務局・法務省の案内に基づいてまとめました。登記の書類づくりと申請は司法書士として承ります。

本店移転の流れ

  1. 移転を決めるとき

    本店を移す場所と、移す時期を決めます。法務局の記載例では、取締役会の決議(取締役会を置かない会社は、取締役の過半数の一致)の書面を添付します。定款の変更が必要なときは、株主総会の決議も要ります。

  2. 実際に移転したとき

    登記の日付は、決議の議事録に記載した移転の時期(実際に移転した日)です。移転の日より前に、本店移転の登記を申請することはできません。

  3. 登記を申請するとき

    移転の日から2週間以内に申請します。別の法務局の管轄へ移したときは、新所在地での申請は、旧所在地を管轄する法務局を経由して、旧所在地での申請と同時に行います。

  4. 移転のあと

    社会保険などの届出も要ります。「本店を移したあとの届出」をご覧ください。

出典:本店移転(管轄登記所内)の記載例、本店移転(管轄登記所外)の記載例(法務局)、よくあるご質問等<商業・法人登記関係>(法務局。令和8年3月30日更新)、商業・法人登記Q&A(法務省。更新日の表示はありません)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

管轄内と管轄外の違い・必要書類(法務局)

同じ法務局の管轄内で移すとき

株式会社本店移転登記申請書を、1通、本店の所在地を管轄する法務局に提出します。登録免許税は3万円です。

くわしく見る

登記すべき事項は、変更後の本店と、「令和○年○月○日移転」の原因年月日です。添付書類は、株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)です。ただし、次の「定款との関係」のとおり、株主総会議事録と株主リストが要らない場合があります。

別の法務局の管轄へ移すとき

変更前の本店の所在地を管轄する法務局あての申請書と、変更後の本店の所在地を管轄する法務局あての申請書の2通を、同時に、変更前の本店の所在地の法務局に提出します。

くわしく見る

変更前の所在地あての申請書の添付書類は、株主総会議事録(定款変更をするときに必要です)、株主リスト、取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)です。変更後の所在地あての申請書の添付書類は、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)です。登録免許税は、記載例では、それぞれの申請書に3万円と記載されています。

定款との関係

定款に本店の所在地をどこまで書いているかで、変わります。

くわしく見る

法務局の記載例では、定款に本店の所在地として最小行政区画(市区町村)までを定めている会社が、その最小行政区画の中で本店を移すときは、株主総会の決議は要らず、取締役会の決議(取締役会を置かない会社は、取締役の過半数の一致)で移転できます。この場合は、株主総会議事録と株主リストの添付も要りません。定款変更をするときは、株主総会議事録を添付します。定款の定めは会社ごとに違いますので、定款をご確認のうえ、ご相談ください。

出典:本店移転(管轄登記所内)の記載例、本店移転(管轄登記所外)の記載例(法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

登録免許税

同じ管轄内

3万円です。

別の管轄へ移すとき

変更前の所在地あて、変更後の所在地あての申請書が、それぞれ3万円で、合わせて6万円になります。

くわしく見る

法務局の記載例では、2通の申請書のそれぞれに、登録免許税として3万円と記載されています。合計額は、その記載から計算したものです。

納め方収入印紙または領収証書で納付します。書面で申請するときは、収入印紙を申請書の余白等(収入印紙貼付台紙)に貼り付けます。

出典:本店移転(管轄登記所内)の記載例、本店移転(管轄登記所外)の記載例(法務局)、No.7191 登録免許税の税額表(国税庁。本店または支店の移転は1箇所につき3万円。令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

本店を移したあとの届出

社会保険(年金事務所)

健康保険・厚生年金保険の適用事業所の所在地が変わったときは、事業主が、適用事業所名称/所在地変更(訂正)届を、事実発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。

くわしく見る

法人は、法人(商業)登記簿謄本のコピーを添付します。登記簿謄本は、提出日から90日以内に発行されたものが必要です。この案内は、同じ年金事務所の管轄内で移る場合のものです。年金事務所の管轄を越えて移る場合は、日本年金機構の別の案内があります。

税務署などへの届出税務署、都道府県、市区町村への届出は、税理士の業務です。いつ、何を提出するかなどの個別の判断は、当事務所ではできませんので、税理士をご案内します。

出典:適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き(日本年金機構。令和7年12月2日更新)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

様式・公式ページ

公的機関の、様式・案内のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内で移転する場合)の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外に移転する場合)の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 様式の一覧(Word・PDF):様式のページを開く(法務局)

当事務所にできること/ご自分で進める場合

司法書士として、本店移転の登記の申請(管轄外のときは、旧所在地あて・新所在地あての2通)と、その添付書類(株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、委任状など)の作成を承ります。定款の定めを確認して、株主総会が必要かどうかを整理します。社会保険労務士として、本店を移したあとの、社会保険の適用事業所の所在地変更の届出も承ります。

ご自分で進める場合は、法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されています。このページに、流れと書類をまとめましたので、参考にしてください。定款の定めの確認や、書類の書き方に迷うとき、お時間がないときは、ご依頼ください。

料金(税抜)

本店移転

業務内容報酬
同一法務局管轄内の本店移転3万円~
他の法務局管轄への本店移転5万円~
定款変更を伴う場合+1万円
株主総会議事録等の作成が複雑な場合+1万円~
同時に商号・目的・役員等を変更する場合各変更登記の報酬を別途加算
特殊案件個別見積り

表示は税抜きです。登録免許税などの実費は、別にかかります。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の法務局・法務省・国税庁の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

本店移転の登記は、いつまでに申請しますか。

株式会社が本店を他の法務局の管轄に移したときは、移転の日から2週間以内に登記が必要です。同じ管轄内の移転も、登記は原則として2週間以内とされています。

本店を移す前に、登記を申請できますか。

できません。法務局の記載例には、本店移転の日より前に、本店移転の登記を申請することはできないと書かれています。登記の日付は、決議の議事録に記載した移転の時期(実際に移転した日)です。

別の法務局の管轄へ移すときは、どこに申請しますか。

変更前の本店の所在地を管轄する法務局あての申請書と、変更後の本店の所在地を管轄する法務局あての申請書を、同時に、変更前の本店の所在地を管轄する法務局に提出します。新所在地での申請は、旧所在地の法務局を経由して行います。

本店移転の登録免許税は、いくらですか。

同じ管轄内の移転は3万円です。別の管轄へ移すときは、旧所在地あて、新所在地あてのそれぞれの申請書に、3万円と記載例にあり、合わせて6万円になります。収入印紙または領収証書で納付します。

本店を移すときは、定款の変更が必要ですか。

定款の定めによります。定款に本店の所在地として最小行政区画(市区町村)までを定めている会社が、その区画の中で移すときは、株主総会の決議は要らず、取締役会の決議(取締役会を置かない会社は取締役の過半数の一致)で足りるとされています。定款変更をするときは、株主総会議事録が必要です。定款をご確認のうえ、ご相談ください。

本店を移したあと、社会保険の手続きは必要ですか。

同じ年金事務所の管轄内で移るときは、適用事業所名称/所在地変更(訂正)届を、事実発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所に提出します。管轄を越えて移るときは、日本年金機構の別の案内があります。社会保険労務士として、手続きも承ります。

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