本店移転の登記の流れ・必要書類・登録免許税(管轄内・管轄外・堺市の司法書士)
本店移転の
- 同じ
管轄内 申請書は1通 です。登録免許税は 3万円です。 - 管轄外変更前の
所在地あてと 変更後の 所在地あての 申請書2通 を、同時に、 変更前の 所在地を 管轄する 法務局に 提出します。 - 期間移転の
日から 2週間以内 です。申請は、 移転の 日より 前には できません。 - 定款定款に
本店の 所在地を どこまで 書いているかで、 株主総会の 決議や 定款の 変更が 要るかどうかが 変わります。
会社の
本店移転の流れ
- 移転を
決める とき 本店を
移す 場所と、 移す 時期を 決めます。 法務局の 記載例では、 取締役会の 決議 (取締役会を 置かない 会社は、 取締役の 過半数の 一致)の 書面を 添付します。 定款の 変更が 必要な ときは、 株主総会の 決議も 要ります。 - 実際に
移転した とき 登記の
日付は、 決議の 議事録に 記載した 移転の 時期 (実際に 移転した 日)です。 移転の 日より 前に、 本店移転の 登記を 申請する ことは できません。 - 登記を
申請する とき 移転の
日から 2週間以内 に申請します。 別の 法務局の 管轄へ 移した ときは、 新所在地での 申請は、 旧所在地を 管轄する 法務局を 経由して、 旧所在地での 申請と 同時に 行います。 - 移転の
あと 社会保険などの
届出も 要ります。 「本店を 移した あとの 届出」を ご覧ください。
出典:本店移転
管轄内と管轄外の違い・必要書類(法務局)
| 同じ法務局の管轄内で移すとき | 株式会社本店移転登記申請書を、 くわしく |
|---|---|
| 別の法務局の管轄へ移すとき | 変更前の くわしく |
| 定款との関係 | 定款に くわしく |
出典:本店移転
登録免許税
| 同じ管轄内 | 3万円です。 |
|---|---|
| 別の管轄へ移すとき | 変更前の くわしく |
| 納め方 | 収入印紙または |
出典:本店移転
本店を移したあとの届出
| 社会保険(年金事務所) | 健康保険・ くわしく |
|---|---|
| 税務署などへの届出 | 税務署、 |
出典:適用事業所の
当事務所にできること/ご自分で進める場合
司法書士と
ご自分で
料金(税抜)
本店移転
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 同一法 | 3万円~ |
| 他の | 5万円~ |
| 定款変更を | +1万円 |
| 株主総会議事録等の | +1万円~ |
| 同時に | 各変更登記の |
| 特殊案件 | 個別 |
表示は
料金表も
よくある質問
本店移転の登記は、いつまでに申請しますか。
株式会社が
本店を移す前に、登記を申請できますか。
できません。
別の法務局の管轄へ移すときは、どこに申請しますか。
変更前の
本店移転の登録免許税は、いくらですか。
同じ
本店を移すときは、定款の変更が必要ですか。
定款の
本店を移したあと、社会保険の手続きは必要ですか。
同じ
