会社合併の登記の流れ・必要書類・登録免許税(吸収合併・新設合併・堺市の司法書士)

合併の登記は、存続する会社(または新設する会社)の申請書と、消滅する会社の解散の申請書を、同時に提出します。

  • 手続合併契約書、株主総会の承認、債権者保護手続(公告と催告)を経て、登記を申請します。
  • 同時申請吸収合併は、存続会社の変更の登記と、消滅会社の解散の登記を、同時に申請します。新設合併は、新しい会社の設立の登記と、消滅会社の解散の登記を、同時に申請します。
  • 登録免許税存続会社と新設会社は、増加した資本金の額の1000分の1.5が基本で、最低額は3万円です。消滅会社の解散は3万円です。
  • ご相談ください会社分割・株式交換・株式移転などの登記も承ります。

会社が合併するときは、合併契約を結び、株主総会の承認と債権者保護の手続きを経て、法務局に合併の登記を申請します。吸収合併では、存続する会社の変更の登記と、消滅する会社の解散の登記を、同時に申請します。新設合併では、新しい会社の設立の登記と、消滅する会社の解散の登記を、同時に申請します。このページでは、手続の流れの概要、登記に要る書類、登録免許税を、法務局の記載例に基づいてまとめました。合併は、会社ごとに事情が大きく違います。登記の書類づくりと申請は司法書士として承りますので、早めにご相談ください。

合併の登記までの流れ(概要)

  1. 合併契約を結ぶとき

    合併する会社が、合併契約書を作ります。登記の申請には、合併契約書を添付します。

  2. 株主総会の承認

    存続会社と消滅会社が、それぞれ、合併契約を承認する株主総会を開き、議事録を作ります。略式合併または簡易合併の場合は、存続会社の承認の株主総会議事録に代えて、取締役会議事録(取締役会を置かない会社は、取締役の過半数の一致があったことを証する書面)を添付します。略式合併・簡易合併の要件を満たすことを証する書面も要ります。

  3. 債権者保護の手続き

    存続会社と消滅会社が、債権者保護の手続きを行います。登記された公告の方法に従って公告(官報など)をし、必要に応じて、知れている債権者に催告します。異議を述べた債権者がいるときは、その債権者に弁済するか、担保を供するか、信託会社等に信託するか、または、合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面が要ります。異議を述べた債権者がいないときは、「異議を述べた債権者はない」と記載します。

  4. 合併の効力が生じる日

    吸収合併の登記すべき事項に書く合併の年月日は、合併契約の効力発生日です。合併について官庁の許可(または認可)が効力の発生要件になっている場合に、その許可書(または認可書)が効力発生日より遅く届いたときは、届いた日を書きます。新設合併の申請書には、登記の事由として、「新設合併の手続終了」の年月日を書きます。

  5. 登記を申請するとき

    本店の所在地を管轄する登記所に申請します。吸収合併は、存続会社の「合併による変更登記申請書」と、消滅会社の「合併による解散登記申請書」を、同時に提出します。新設合併は、「合併による株式会社設立登記申請書」、印鑑届書、「合併による解散登記申請書」を、同時に提出します。

合併の登記の申請期間と、債権者保護手続の公告・催告の期間は、法務局の記載例には書かれておらず、このページでは確認できていません。日程は、ご相談ください。

出典:株式会社(吸収合併)の記載例、株式会社(新設合併)の記載例、株式会社(合併による解散)の記載例(法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

登記に要る書類(法務局)

吸収合併(存続会社の申請書)

合併契約書、合併に関する株主総会議事録(存続会社・消滅会社)、株主リスト、公告及び催告をしたことを証する書面などを添付します(法務局の記載例)。

くわしく見る

記載例の添付書類は、次のとおりです。合併契約書。合併に関する株主総会議事録(存続会社と消滅会社のそれぞれ。2通)。株主リスト(存続会社と消滅会社のそれぞれ)。取締役会議事録(略式合併または簡易合併のとき)。略式合併または簡易合併の要件を満たすことを証する書面(簡易合併のときは、反対の意思の通知をした株主に関する書面も要ります)。公告及び催告をしたことを証する書面(官報等と、催告書の控え)。異議を述べた債権者に関する書面。消滅会社の登記事項証明書(同じ登記所に消滅会社の登記があるときは省略でき、申請書に消滅会社の会社法人等番号を書いて省略することもできます)。株券提供公告をしたことを証する書面(消滅会社が株券発行会社のとき)。新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面(消滅会社が新株予約権証券を発行しているとき)。資本金の額の計上に関する証明書と、登録免許税法施行規則の規定に関する証明書(合併により資本金の額が増加するとき)。取締役及び監査役の就任承諾書、印鑑証明書、本人確認証明書(存続会社で新たに取締役等を選任したとき)。許可書または認可書(合併が官庁の許可等を効力の発生要件としているとき)。委任状(代理人に申請を委任したとき)。

新設合併(設立の申請書)

合併契約書、定款、設立時代表取締役の選定に関する書面、就任承諾書、本人確認証明書などを添付します(法務局の記載例)。

くわしく見る

記載例の主な添付書類は、次のとおりです。合併契約書。定款。設立時代表取締役の選定に関する書面(取締役会設置会社では、設立時取締役の過半数の一致で選定し、そのことを明らかにした書面)。設立時取締役、設立時監査役、設立時代表取締役の就任承諾書。本人確認証明書。資本金の額の計上に関する証明書と、登録免許税法施行規則の規定に関する証明書。消滅会社の登記事項証明書(省略できる場合があります)。合併に関する株主総会議事録と株主リスト(消滅会社のそれぞれ)。公告及び催告をしたことを証する書面。異議を述べた債権者に関する書面。株券提供公告・新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面。認可書(官庁の許可等を効力の発生要件としているとき)。委任状。設立時会計参与・設立時会計監査人を選任したとき、特別取締役を定めたとき、株主名簿管理人を置いたときは、さらに書類が要ります。印鑑届書も、同時に提出します。

消滅会社の解散の申請書

添付書類は要りません。登録免許税は3万円です。吸収合併による変更の登記申請書(または新設合併による設立の登記申請書)と、同時に提出します。

出典:株式会社(吸収合併)の記載例、株式会社(新設合併)の記載例、株式会社(合併による解散)の記載例(法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。会社の機関設計や合併の方法によって、必要な書類は変わります。新設合併の記載例は全体を読み切れていないため、主なものを載せています。

登録免許税

吸収合併(存続会社の変更の登記)

合併により増加した資本金の額の1000分の1.5です。税額が3万円に満たないときは、3万円です。

くわしく見る

消滅会社の合併直前の資本金の額として、登録免許税法施行規則に規定する額を超える部分については、1000分の7です。この場合は、課税標準金額の記載に、超える部分の内訳を追記します(法務局の記載例)。

新設合併(設立の登記)

設立する会社の資本金の額の1000分の1.5です。税額が3万円に満たないときは、3万円です。

くわしく見る

吸収合併と同じく、登録免許税法施行規則に規定する額を超える部分については、1000分の7です。

消滅会社の解散の登記

3万円です。

同時に変更する登記商号の変更などの定款の変更や、取締役・監査役の就任による変更の登記は、合併による変更の登記と同じ申請書で申請しても、それぞれに登録免許税が別に必要です(法務局の記載例)。

出典:株式会社(吸収合併)の記載例、株式会社(新設合併)の記載例、株式会社(合併による解散)の記載例(法務局)、No.7191 登録免許税の税額表(国税庁。合併等による設立・資本金の増加は、原則1000分の1.5、3万円に満たないときは3万円。令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。具体的な税額は、消滅会社の資本金などによって変わりますので、ご相談ください。

当事務所にできること/ご自分で進める場合

司法書士として、合併の登記の申請と、その添付書類(合併契約書、株主総会議事録、株主リスト、公告・催告に関する書類、就任承諾書、委任状など)の作成を承ります。官報公告の手配、債権者への個別の催告の手続きも、お手伝いします。会社分割・株式交換・株式移転・株式交付の登記も承ります。内容をうかがって、お見積りしますので、ご相談ください。

ご自分で進める場合は、法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されています。合併は、書類が多く、公告と催告の手続きもあります。ご自分で進めるときは、記載例を参考にしてください。難しいとき、お時間がないときは、ご依頼ください。

合併に伴う税金(税額や課税の有無など)の個別の判断は、税理士の業務です。当事務所では個別の判断はできませんので、税理士をご案内します。債権者との間で争いが生じたときは、弁護士をご案内します。

様式・公式ページ

公的機関の、様式・案内のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

料金(税抜)

組織再編(合併・会社分割・株式交換等)

手続報酬
吸収合併20万円~
新設合併25万円~
吸収分割20万円~
新設分割25万円~
株式交換18万円~
株式移転22万円~
株式交付18万円~
特殊・大規模案件個別見積り

加算事由

加算事由加算額
当事会社3社目以降1社につき +5万円
官報公告手配1社につき +2万円
債権者への個別催告手続1社につき +2万円~
種類株式・新株予約権がある場合+3万円~
資本金増加等の登記を伴う場合+3万円~
同時に商号・目的・役員等を変更各変更登記報酬を別途加算
複雑な対価設定・多数株主等個別見積り

表示は税抜きです。登録免許税などの実費は、別にかかります。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の法務局・法務省・国税庁の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

合併の登記では、どんな登記を申請しますか。

吸収合併では、存続会社の変更の登記と、消滅会社の解散の登記を、同時に申請します。新設合併では、新しい会社の設立の登記(印鑑届書を含みます)と、消滅会社の解散の登記を、同時に申請します。

債権者保護手続とは、何ですか。

合併をする会社が、債権者に合併を知らせ、異議を述べる機会を与える手続きです。登記された公告の方法に従って公告(官報など)をし、必要に応じて、知れている債権者に催告します。登記の申請には、公告と催告をしたことを証する書面を添付します。

異議を述べた債権者がいたときは、どうなりますか。

異議を述べた債権者に、弁済するか、担保を供するか、信託会社等に信託するか、または、合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付します。異議を述べた債権者がいないときは、「異議を述べた債権者はない」と記載します。

合併の登録免許税は、いくらですか。

存続会社の変更の登記と、新設会社の設立の登記は、増加した資本金の額(新設合併は資本金の額)の1000分の1.5が基本で、3万円に満たないときは3万円です。消滅会社の解散の登記は、3万円です。消滅会社の合併直前の資本金の額として規則に定める額を超える部分は、1000分の7になります。

合併に伴う税金のことも、相談できますか。

税額や課税の有無などの個別の判断は、税理士の業務です。当事務所では個別の判断はできませんので、税理士をご案内します。登記の手続きは、当事務所で承ります。

会社分割や株式交換の登記も、お願いできますか。

会社分割、株式交換、株式移転、株式交付の登記も承ります。内容をうかがって、お見積りしますので、ご相談ください。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談