会社合併の登記の流れ・必要書類・登録免許税(吸収合併・新設合併・堺市の司法書士)
合併の
- 手続合併契約書、
株主総会の 、承認 債権者保護手続 (公告と 催告)を 経て、 登記を 申請します。 - 同時申請吸収合併は、
存続会社の 変更の 登記と、 消滅会社の 解散の 登記を、 同時に 申請します。 新設合併 は、新しい 会社の 設立の 登記と、 消滅会社の 解散の 登記を、 同時に 申請します。 - 登録免許税
存続会社と 新設会社は、 増加した 資本金の 額の 1000分の 1.5が 基本で、 最低額は 3万円です。 消滅会社の 解散は 3万円です。 - ご相談ください
会社分割・ 株式交換・ 株式移転などの 登記も 承ります。
会社が
合併の登記までの流れ(概要)
- 合併契約を
結ぶ とき 合併する
会社が、 合併契約書を 作ります。 登記の 申請には、 合併契約書を 添付します。 - 株主総会の
承認 存続会社と
消滅会社が、 それぞれ、 合併契約を 承認する 株主総会を 開き、 議事録を 作ります。 略式合併または 簡易合併の 場合は、 存続会社の 承認の 株主総会議事録に 代えて、 取締役会議事録 (取締役会を 置かない 会社は、 取締役の 過半数の 一致が あった ことを 証する 書面)を 添付します。 略式合併・ 簡易合併の 要件を 満たす ことを 証する 書面も 要ります。 - 債権者保護の
手続き 存続会社と
消滅会社が、 債権者保護の 手続きを 行います。 登記された 公告の 方法に 従って 公告 (官報など)を し、 必要に 応じて、 知れている 債権者に 催告します。 異議を 述べた 債権者が いる ときは、 その 債権者に 弁済するか、 担保を 供するか、 信託会社等に 信託するか、 または、 合併を しても その 債権者を 害する おそれが ない ことを 証する 書面が 要ります。 異議を 述べた 債権者が いない ときは、 「異議を 述べた 債権者は ない」と 記載します。 - 合併の
効力が 生じる 日 吸収合併の
登記すべき 事項に 書く 合併の 年月日は、 合併契約の 効力発生日です。 合併に ついて 官庁の 許可 (または 認可)が 効力の 発生要件に なっている 場合に、 その 許可書 (または 認可書)が 効力発生日より 遅く 届いた ときは、 届いた 日を 書きます。 新設合併の 申請書には、 登記の 事由と して、 「新設合併の 手続終了」の 年月日を 書きます。 - 登記を
申請する とき 本店の
所在地を 管轄する 登記所に 申請します。 吸収合併は、 存続会社の 「合併に よる 変更登記申請書」と、 消滅会社の 「合併に よる 解散登記申請書」を、 同時に 提出します。 新設合併は、 「合併に よる 株式会社設立登記申請書」、 印鑑届書、 「合併に よる 解散登記申請書」を、 同時に 提出します。
合併の
出典:株式会社
登記に要る書類(法務局)
| 吸収合併(存続会社の申請書) | 合併契約書、 くわしく |
|---|---|
| 新設合併(設立の申請書) | 合併契約書、 くわしく |
| 消滅会社の解散の申請書 | 添付書類は |
出典:株式会社
登録免許税
| 吸収合併(存続会社の変更の登記) | 合併に くわしく |
|---|---|
| 新設合併(設立の登記) | 設立する くわしく |
| 消滅会社の解散の登記 | 3万円です。 |
| 同時に変更する登記 | 商号の |
出典:株式会社
当事務所にできること/ご自分で進める場合
司法書士と
ご自分で
合併に
料金(税抜)
組織再編
| 手続 | 報酬 |
|---|---|
| 吸収合併 | 20万円~ |
| 新設合併 | 25万円~ |
| 吸収分 | 20万円~ |
| 新設分 | 25万円~ |
| 株式交換 | 18万円~ |
| 株式移転 | 22万円~ |
| 株式交付 | 18万円~ |
| 特殊・ | 個別 |
加算事由
| 加算事由 | 加算額 |
|---|---|
| 当事会社3社目以降 | 1社に |
| 官報公告手配 | 1社に |
| 債権者への | 1社に |
| 種類株式・ | +3万円~ |
| 資本金増加等の | +3万円~ |
| 同時に | 各変更登記報酬を |
| 複雑な | 個別 |
表示は
料金表も
よくある質問
合併の登記では、どんな登記を申請しますか。
吸収合併では、
債権者保護手続とは、何ですか。
合併を
異議を述べた債権者がいたときは、どうなりますか。
異議を
合併の登録免許税は、いくらですか。
存続会社の
合併に伴う税金のことも、相談できますか。
税額や
会社分割や株式交換の登記も、お願いできますか。
会社分割、
