役員変更・重任の登記の期間・必要書類・登録免許税(取締役・代表取締役・監査役・堺市の司法書士)

役員変更の登記は、原則として2週間以内に申請します。任期満了後に同じ方が再任されたとき(重任)も必要です。

  • 期間原則として、役員の変更が生じたときから2週間以内です。取締役を新たに選任したときは、株主総会の決議の日ではなく、就任を承諾した日から数えます。
  • 重任任期が満了し、間をおかず同じ方が再任されたときも、変更の登記が必要です。
  • 登録免許税3万円です。資本金の額が1億円以下の会社は1万円です。
  • 書類株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書などです。新たに就任するときは、印鑑証明書や本人確認証明書も要ります。

会社の役員(取締役・代表取締役・監査役など)に変更があったときは、法務局に役員変更の登記を申請します。新しく就任したときや辞任したときだけでなく、任期が満了して同じ方が続けて就任するとき(重任)も、登記が必要です。このページでは、登記の期間、必要書類、登録免許税を、法務局・法務省の案内に基づいてまとめました。登記の書類づくりと申請は司法書士として承ります。

役員変更の登記が必要になるとき

任期満了で再任するとき(重任)

任期の満了後に、時間の間隔をおかずに同じ方が再任されたときも、変更の登記が必要です。登記では「重任」と呼びます。

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登記すべき事項には、役員の資格と氏名のほか、原因年月日を「令和○年○月○日重任」の形で書きます(法務局の記載例)。

取締役の辞任・死亡と、新たな就任

取締役が辞任(または死亡)し、新たな取締役が就任したときは、辞任(死亡)と就任の登記を、合わせて1件として申請できます(法務局の記載例)。

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辞任のときは辞任届、死亡のときは死亡届または法定相続情報一覧図の写しを添付します。

代表取締役を変更するとき

新たな代表取締役が就任するときの添付書類は、代表取締役を選ぶ方法によって変わります。

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法務局の記載例は、取締役会設置会社、取締役会を置かない会社で取締役全員が各自会社を代表する場合または株主総会で代表取締役を選定する場合、取締役会を置かない会社で取締役の互選により選定する場合、に分かれています。

住所・氏名が変わったとき役員の住所の移転、氏名の変更の記載例も、法務局のページに用意されています。

出典:全員重任の記載例(取締役会設置会社)、辞任等により新たな取締役が就任した場合の記載例(法務局)、役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省。更新日の表示はありません)、商業・法人登記の申請書様式(法務局)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

任期と登記の期間

取締役・監査役の任期

取締役の任期は原則として2年、監査役の任期は原則として4年です。

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株式の譲渡制限に関する定めがある会社は、定款で、任期を最長10年まで延ばすことができます(取締役は、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除きます)。会社ごとの任期は、定款でご確認ください。

登記の期間

原則として、登記の事由が生じたときから、本店の所在地で2週間以内です。

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取締役を新たに選任したときは、期間を数え始める日は、株主総会の決議の日ではなく、就任を承諾した日です。株主総会に出席して承諾していれば、決議の日と同じ日になります。任期満了後の重任については、法務省のページでは、任期満了から2週間以内に登記をするよう案内されています。数え始める日の判断に迷うときは、ご相談ください。

期間を過ぎたとき

登記の期間を過ぎても、申請が却下されることはありません。ただし、過料の対象となる可能性があります。

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法務省のページでは、登記を怠った代表者などが、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があるとされています。期間を過ぎたときも、早めにご相談ください。

出典:よくあるご質問等<商業・法人登記関係>(法務局。令和8年3月30日更新)、役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省。更新日の表示はありません)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

登記に要る書類(法務局)

取締役会設置会社で、役員の全員が重任するとき

株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、就任承諾書、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)が、記載例の添付書類です。

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株主リストは、株主の氏名または名称、住所、議決権数などを証明する書面です。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、そのことを証する書面(定款、株主総会議事録など)も要ります。取締役会を置かない会社で全員が重任するときの記載例は、代表取締役の選定の方法ごとに、別に用意されています。再任のときは、本人確認証明書は要りません。

取締役が辞任し、新たな取締役が就任するとき

辞任届(死亡のときは死亡届または法定相続情報一覧図の写し)、臨時株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、印鑑証明書、本人確認証明書、委任状が、記載例の添付書類です。

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株主総会議事録に辞任の記載があるときは、その議事録でも足りるとされています。印鑑証明書について。取締役会を置かない会社で新たに就任する取締役は、就任承諾書に市町村に登録した印鑑を押し、その印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付します。取締役会設置会社で新たに就任する代表取締役も、同様です。登記所に印鑑を届け出ている取締役が辞任するときは、辞任届に、登記所への届出印または市町村に登録した印鑑を押します。市町村に登録した印鑑を押したときは印鑑証明書が要り、登記所への届出印を押したときは要りません。本人確認証明書について。新たに就任する取締役について、市町村長が作成した印鑑証明書を添付しないときは、住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー(裏面もコピーし、本人が原本と相違ない旨を記載して記名したもの)などを添付します。

出典:全員重任の記載例(取締役会設置会社)、辞任等により新たな取締役が就任した場合の記載例(法務局)、よくあるご質問等<商業・法人登記関係>、役員の変更の登記を忘れていませんか?(法務省)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。会社の機関設計や、変更の内容によって、必要な書類は変わります。

登録免許税

登録免許税の額

3万円です。資本金の額が1億円以下の会社は、1万円です。

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資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円になります(法務局の記載例)。辞任(または死亡)と就任の登記を合わせて1件として申請するときは、1件分です。

納め方収入印紙または領収証書で納付します。書面で申請するときは、収入印紙を申請書の余白等(収入印紙貼付台紙)に貼り付けます。

出典:辞任等により新たな取締役が就任した場合の記載例、全員重任の記載例(法務局)、よくあるご質問等<商業・法人登記関係>(法務局)、No.7191 登録免許税の税額表(国税庁。令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

様式・公式ページ

公的機関の、様式・案内のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 取締役会設置会社・全員重任の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 辞任等により新たな取締役が就任した場合の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 取締役会を置かない会社の全員重任、住所移転、氏名変更などの様式:様式のページを開く(法務局。Word・PDF・記載例)
  • 役員の変更の登記を忘れていませんか?:案内のページを開く(法務省)

当事務所にできること/ご自分で進める場合

司法書士として、役員変更・重任の登記の申請と、その添付書類(株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、就任承諾書、辞任届、委任状など)の作成を承ります。代表取締役が変わるときも、選定の方法に合わせて書類を整えます。

ご自分で進める場合は、法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されています。このページに、期間と必要書類をまとめましたので、参考にしてください。任期の確認や、数え始める日の判断、書類の書き方に迷うとき、お時間がないときは、ご依頼ください。

料金(税抜)

役員変更等

内容報酬
役員変更登記3万円~
新規就任者がいる場合4万円~
代表取締役変更4万5,000円~
新規就任+代表取締役変更5万円~
役員4名目以降1名につき +5,000円

表示は税抜きです。登録免許税などの実費は、別にかかります。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の法務局・法務省・国税庁の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

役員変更の登記は、いつまでに申請しますか。

原則として、登記の事由が生じたときから、本店の所在地で2週間以内です。取締役を新たに選任したときは、株主総会の決議の日ではなく、就任を承諾した日から数えます。

同じ人が再任されたときも、登記は必要ですか。

必要です。任期が満了して、間をおかず同じ方が再任されたときも、役員の変更の登記を申請します。登記では「重任」と呼びます。2週間以内に申請しないと、過料の対象となる可能性があります。

登記の期間を過ぎてしまいました。申請できますか。

申請できます。登記の期間を過ぎたことを理由に、申請が却下されることはありません。ただし、期間内に申請しなかったときは、過料の対象となる可能性があります。早めにご相談ください。

役員変更の登録免許税は、いくらですか。

3万円です。資本金の額が1億円以下の会社は、1万円です。辞任と就任の登記は、合わせて1件として申請できます。

取締役と監査役の任期は、何年ですか。

取締役は原則として2年、監査役は原則として4年です。株式の譲渡制限に関する定めがある会社は、定款で、最長10年まで延ばすことができます(取締役は、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除きます)。会社ごとの任期は、定款でご確認ください。

新しく就任する取締役には、どんな書類をもらえばよいですか。

就任承諾書が必要です。取締役会を置かない会社の新任の取締役と、取締役会設置会社の新任の代表取締役は、就任承諾書に市町村に登録した印鑑を押し、その印鑑証明書を添付します。印鑑証明書を添付しないときは、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピーなどの本人確認証明書を添付します。

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