会社設立の登記の流れ・必要書類・登録免許税(株式会社・合同会社・堺市の司法書士)

会社設立の登記は、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。登録免許税は、資本金の額の1000分の7です。

  • 定款株式会社は、定款について公証人の認証を受けます。合同会社は、公証人の認証は要りません。
  • 法務局本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。株式会社は、設立手続の調査が終了した日などから2週間以内です。
  • 登録免許税株式会社は資本金の額の1000分の7で、最低額は15万円です。合同会社も1000分の7で、最低額は6万円です。
  • 設立のあと社会保険・労働保険などの手続きは、会社設立後の手続きのページにまとめています。

会社を新しくつくるときは、定款を作り、出資をし、役員を決めたうえで、本店の所在地を管轄する法務局に設立の登記を申請します。設立の登記をすることで、会社が成立します。このページでは、株式会社と合同会社の設立の流れ、登記に要る書類、登録免許税を、法務省・法務局の案内に基づいてまとめました。登記の書類づくりと申請は司法書士として承ります。設立後の社会保険・労働保険の手続きは、別のページにまとめています。

株式会社の設立の流れ(発起設立)

  1. 定款をつくるとき

    発起人が定款を作成し、発起人全員が署名または記名押印します。定款の記載事項には、記載しなければならない事項、定めがあるときに記載する事項、任意に記載する事項の3種類があります。

  2. 定款の認証

    本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人の認証を受けます。手続は管轄区域内の公証役場で行いますので、事前に公証役場へご連絡ください。

  3. 出資をするとき

    定款に定めがないときは、発起人全員の同意で、割り当てる株数、払込金額、資本金と資本準備金の額を決めます。各発起人は、株式を1株以上引き受け、そのあと遅滞なく、金銭は全額を払い込み、金銭以外の財産は全部を給付します。金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の取扱場所で行います。

  4. 現物出資があるとき

    定款に現物出資などの記載があるときは、定款の認証のあと遅滞なく、裁判所に検査役の選任を申し立てます。次の場合は、検査役の調査は要りません。金銭以外の財産の定款に記載した価額の総額が500万円を超えない場合。市場価格のある有価証券で、定款の記載価額が市場価格を超えない場合。弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合(不動産は鑑定評価も必要です)。

  5. 役員を決めるとき

    出資の履行のあと、遅滞なく、設立時取締役を選任します。監査役を置く会社では、設立時監査役も選任します。取締役会を置く会社では、設立時取締役は3人以上必要です。設立時代表取締役の選定の方法は、取締役会を置く会社と置かない会社で異なります。選定がされないときは、設立時取締役の全員が設立時代表取締役になります。

  6. 設立手続の調査

    設立時取締役(監査役を置く会社では監査役も)が、現物出資の価額が相当であること、払込みが完了していること、手続が適法であることなどを調査します。

  7. 登記を申請するとき

    本店の所在地で設立の登記をすることで、株式会社が成立します。申請は、設立時取締役等の調査が終了した日、または発起人が定めた日のうち、どちらか遅い日から2週間以内に行います。

この流れは、発起人だけが出資する発起設立のものです。ほかの方法で設立するときは、ご相談ください。

出典:株式会社の設立手続(発起設立)について(法務省。更新日の表示はありません)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

合同会社の設立の流れ

  1. 定款をつくるとき

    社員になる方が定款を作成し、全員が署名または記名押印します。公証人の認証は要りません。

  2. 出資をするとき

    設立の登記をするまでに、出資金の全額を払い込み、または金銭以外の財産の全部を給付します。

  3. 登記を申請するとき

    本店の所在地を管轄する登記所に、書面(持参・郵送)またはオンラインで申請します。

  4. 会社の成立

    本店の所在地で設立の登記をすることで、会社が成立します。

合同会社の登記の申請期間は、法務省の合同会社の設立手続の案内ページでは確認できていません。日程は、法務局または当事務所にご相談ください。

出典:合同会社の設立手続について(法務省。更新日の表示はありません)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

登記に要る書類(法務局)

株式会社の設立登記

株式会社設立登記申請書に、認証を受けた定款、発起人の同意書、設立時取締役の就任承諾書、払込みを証する書面などを添付します(法務局の記載例)。

くわしく見る

記載例(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)の添付書類は、次のとおりです。定款。発起人の同意書(定款に、割当株数、払込金額、発行可能株式総数の内容などが定められていないときに必要です)。設立時代表取締役を選定したことを証する書面。設立時取締役(設立時監査役を選んだときは設立時監査役も)の就任承諾書。印鑑証明書(設立時取締役が就任承諾書に押した印鑑について、市町村長が作成したもの。同時に印鑑を提出しているときは、印鑑届書に添付する印鑑証明書を使うことができます。法務省の案内では、取締役会を置く会社は設立時代表取締役の印鑑証明書です)。本人確認証明書(設立時監査役を選任したときは、住民票記載事項証明書や運転免許証のコピーなど)。設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書とその附属書類(現物出資など、法律が定める変態設立事項に関する定めが定款にあるときに限ります)。払込みを証する書面(払込金受入証明書、または設立時代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する書面に、預金通帳の写しや取引明細表を合わせたものなど)。資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書。委任状(代理人に申請を委任したときだけ)。書面で申請するときは、印鑑届書(会社代表者印と代表者個人の印鑑を押します)も提出します。

合同会社の設立登記

合同会社設立登記申請書に、定款、代表社員を決めたことを証する書面、代表社員の就任承諾書、払込みを証する書面などを添付します(法務局の記載例)。

くわしく見る

記載例の添付書類は、次のとおりです。定款(公証人の認証は要りません)。代表社員、本店の所在地及び資本金を決定したことを証する書面。代表社員の就任承諾書。払込みがあったことを証する書面(払込金受入証明書、または代表社員が作成した払込みを受けたことを証明する書面など)。資本金の額の計上に関する代表社員の証明書。委任状(代理人に申請を委任したときだけ)。法務省の案内では、業務執行社員の一致があったことを証する書面も挙げられています。合同会社を代表する社員が法人のときは、さらに、その法人の登記事項証明書(同じ登記所にその法人の登記があるときは省略できます)、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書が要ります。書面で申請するときは、印鑑届書と、代表社員の個人印の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)も要ります。

申請の期間株式会社は、設立時取締役等の調査が終了した日、または発起人が定めた日のうち、どちらか遅い日から2週間以内です。合同会社の申請期間は、法務省の案内ページでは確認できていません。

出典:株式会社設立登記申請書の記載例(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)、合同会社設立登記申請書の記載例(法務局)、株式会社の設立手続・合同会社の設立手続(法務省)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。取締役会を設置する会社など、ほかの型の記載例は様式のページにあります。

登録免許税

株式会社

資本金の額の1000分の7です。この額が15万円に満たないときは、15万円になります。

くわしく見る

100円未満の端数があるときは、切り捨てます。法務局の記載例では、資本金が1,000万円の場合、課税標準金額は1,000万円、登録免許税は15万円と記載されています。資本金1,000万円の1000分の7は7万円で、最低額に満たないためです。

合同会社

資本金の額の1000分の7です。この額が6万円に満たないときは、6万円になります。

くわしく見る

100円未満の端数があるときは、切り捨てます。

納め方書面で申請するときは、収入印紙を申請書の余白等(収入印紙貼付台紙)に貼り付けます。記載例では、収入印紙または領収証書で納付するとされています。収入印紙は郵便局等で購入できます。

出典:株式会社設立登記申請書の記載例、合同会社設立登記申請書の記載例(法務局)、株式会社の設立手続・合同会社の設立手続(法務省)、No.7191 登録免許税の税額表(国税庁。令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

様式のダウンロード先

公的機関の、様式のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない株式会社の発起設立)の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 合同会社設立登記申請書の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 取締役会を設置する会社・募集設立の様式、印鑑届書:様式のページを開く(法務局。Word・PDF・記載例)

設立のあとの手続き

会社の設立の登記が終わったあとは、社会保険・労働保険の手続き、税務署などへの届出、銀行の法人口座の開設などが続きます。これらは、別のページにまとめています。

会社設立後の手続きのページへ

税務署、都道府県、市区町村への届出は、税理士の業務です。税額や課税の有無などの個別の判断は、当事務所ではできませんので、税理士をご案内します。

当事務所にできること/ご自分で進める場合

司法書士として、株式会社・合同会社の設立の登記の申請と、その添付書類(定款、発起人の同意書、就任承諾書、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、委任状など)の作成を承ります。定款の認証の手続きも、あわせてご相談ください。設立後の社会保険・労働保険の手続きは、社会保険労務士として承ります。登記だけ、社会保険・労働保険の手続きだけのご依頼も、承ります。

ご自分で進める場合は、法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されています。このページに、流れと書類をまとめましたので、参考にしてください。書類の書き方や、会社の仕組みの決め方に迷うとき、お時間がないときは、ご依頼ください。

料金(税抜)

会社設立(株式会社)

内容報酬
株式会社設立・基本報酬8万円~
発起人・役員が合計4名以上4名目から1名につき +5,000円
事業目的が10項目を超える場合+5,000円
法人が発起人となる場合1法人につき +1万円
現物出資がある場合+2万円~
取締役会設置等、機関設計が複雑な場合+2万円~
急ぎの設立
(依頼から申請まで2週間以内等)
+1万円
特殊な定款・種類株式等個別見積り

会社設立(合同会社)

業務内容報酬
合同会社設立登記・基本報酬7万円~
社員が4名以上4名目から1名につき +5,000円
法人が社員となる場合1法人につき +1万円~
現物出資がある場合+2万円~
急ぎの設立
(依頼から申請まで2週間以内等)
+1万円
複雑な定款・特殊な設計個別見積り

表示は税抜きです。登録免許税などの実費は、別にかかります。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の法務局・法務省・国税庁の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

会社設立の登記は、いつまでに申請しますか。

株式会社は、設立時取締役等の調査が終了した日、または発起人が定めた日のうち、どちらか遅い日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局へ申請します。合同会社の申請期間は、法務省の案内ページでは確認できていませんので、ご相談ください。

設立登記の登録免許税は、いくらですか。

株式会社は、資本金の額の1000分の7です。この額が15万円に満たないときは、15万円になります。合同会社も、資本金の額の1000分の7で、6万円に満たないときは、6万円になります。100円未満の端数は切り捨てます。法務局の記載例では、資本金が1,000万円の株式会社の登録免許税は、15万円です。

株式会社と合同会社では、設立の手続きはどう違いますか。

株式会社は、定款について公証人の認証を受けます。合同会社は、公証人の認証は要りません。登録免許税の最低額も、株式会社は15万円、合同会社は6万円です。どちらを選ぶかは、事業の内容やお考えによりますので、ご相談ください。

現物出資があるときは、どうなりますか。

定款に現物出資などの記載があるときは、定款の認証のあと遅滞なく、裁判所に検査役の選任を申し立てます。金銭以外の財産の定款に記載した価額の総額が500万円を超えない場合などは、検査役の調査は要りません。個別の事情によって変わりますので、ご相談ください。

設立の登記は、ご自分でもできますか。

法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されていますので、ご自分で申請することもできます。書類の書き方に迷うとき、お時間がないときは、司法書士にご依頼いただくこともできます。

会社を設立したあとの、社会保険や労働保険の手続きは、どこにまとめていますか。

会社設立後の手続きのページにまとめています。社会保険労務士として、手続きの代行も承ります。

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