増資(募集株式の発行)の登記の流れ・必要書類・登録免許税(堺市の司法書士が対応)

増資の登記の登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7です。この額が3万円に満たないときは、3万円です。

  • 登記の事由募集株式の発行で、発行済株式の総数と資本金の額が変わるため、変更の登記を申請します。
  • 期間原則として、登記の事由が生じたときから2週間以内です。変更の年月日には、払込期日(または払込期間の末日)を書きます。
  • 登録免許税資本金の増加額の1000分の7です。最低額は3万円です。
  • 書類議事録等、株主リスト、株式申込証、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書などです。

会社が新しく株式を発行して出資を受け、資本金を増やすときは、募集株式の発行による変更の登記を、法務局に申請します。このページでは、登記までの流れ、必要書類、登録免許税の計算を、法務局・国税庁の案内に基づいてまとめました。登記の書類づくりと申請は司法書士として承ります。

登記までの流れ

法務局の記載例の添付書類から、登記までに整える事項を順に並べました。

  1. 募集を決めるとき

    株主総会議事録、取締役決定書(取締役会を置かない会社)、取締役会議事録(取締役会設置会社)などで決めます。議事録等の要否と様式は、法務局の別表に定められています。記載例は、会社の区分(非公開会社のうち取締役会を設置しない会社、非公開会社のうち取締役会設置会社、公開会社)ごとに用意されています。

  2. 引受けの申込みを受けるとき

    募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証)が要ります。銀行・信託会社等の株式申込取扱証明書を用いることもできます。

  3. 払込みを受けるとき

    払込みがあったことを証する書面を用意します。払込金受入証明書、または代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する書面に、預金通帳の写しや取引明細表を合わせてとじたものなどが該当します。

  4. 登記を申請するとき

    登記の期間は、原則として、登記の事由が生じたときから、本店の所在地で2週間以内です。記載例では、変更の年月日に、払込期日または払込期間の末日を書くとされています。変更後の発行済株式の総数と資本金の額を書きます。

出典:募集株式の発行(非公開会社のうち取締役会を設置しない会社)の記載例、同(取締役会設置会社)の記載例(法務局)、よくあるご質問等<商業・法人登記関係>(法務局。令和8年3月30日更新)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

登記に要る書類(法務局)

取締役会を設置しない非公開会社

株主総会議事録、取締役決定書、株主リスト、株式申込証、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)が、記載例の添付書類です。

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株主リストは、株主の氏名または名称、住所、議決権数などを証明する書面です。議事録等の添付の要否と様式は、法務局の別表(募集株式の発行の登記の添付書面)をご覧ください。

取締役会設置会社(非公開会社)

株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録、株式申込証、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、委任状(代理人に申請を委任したときだけ)が、記載例の添付書類です。

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公開会社の場合は、法務局の別の記載例が用意されています。議事録等の添付の要否と様式は、法務局の別表をご覧ください。

株式申込証・払込みを証する書面

株式申込証は、銀行・信託会社等の株式申込取扱証明書で代えることもできます。払込みを証する書面は、払込金受入証明書、または代表取締役が作成した書面に通帳の写し等を合わせたものなどです。

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法務局のよくある質問では、募集株式の発行による変更の登記の「払込みがあったことを証する書面」として、銀行等の証明書のほか、代表者が作成した書面に預金通帳の写し等を合わせたものも使えるとされています。

出典:募集株式の発行(取締役会を設置しない会社)の記載例、同(取締役会設置会社)の記載例(法務局)、よくあるご質問等<商業・法人登記関係>(Q21)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。会社の機関設計などによって、必要な書類は変わります。

登録免許税の計算

登録免許税の額

資本金の額の増加分の1000分の7です。この額が3万円に満たないときは、3万円になります。

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課税標準金額は、資本金の増加分で、1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。登録免許税の額は、100円未満の端数があるときは切り捨てます(法務局の記載例)。国税庁の税額表でも、資本金の増加(増資)は、増加した資本金の額の1000分の7、3万円に満たないときは申請1件につき3万円とされています。

計算の例(仮の数字)

資本金の増加額が1,000万円なら、7万円です。増加額が100万円なら、7,000円ですが、3万円に満たないので、3万円です。

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1,000万円の1000分の7は7万円、100万円の1000分の7は7,000円です。この例は、記載例の計算の定めに当てはめた計算で、実際の事案の額ではありません。

納め方収入印紙または領収証書で納付します。書面で申請するときは、収入印紙を申請書の余白等(収入印紙貼付台紙)に貼り付けます。

出典:募集株式の発行の記載例(取締役会を設置しない会社)、同(取締役会設置会社)(法務局)、No.7191 登録免許税の税額表(国税庁。令和8年4月1日現在の法令等に基づく)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

様式・公式ページ

公的機関の、様式・案内のページです(令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました)。ファイルの場所は、ときどき変わりますので、ページから入手してください。

  • 募集株式の発行(非公開会社のうち取締役会を設置しない会社)の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 募集株式の発行(非公開会社のうち取締役会設置会社)の記載例:記載例を開く(法務局。PDF)
  • 公開会社の記載例、議事録等の添付書面の別表:様式のページを開く(法務局。Word・PDF・Excel)

当事務所にできること/ご自分で進める場合

司法書士として、募集株式の発行による変更の登記の申請と、その添付書類(株主総会議事録、取締役決定書、取締役会議事録、株主リスト、株式申込証、払込みを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、委任状など)の作成を承ります。

ご自分で進める場合は、法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されています。このページに、流れと書類をまとめましたので、参考にしてください。議事録の要否の判断や、書類の書き方に迷うとき、お時間がないときは、ご依頼ください。

料金(税抜)

募集株式の発行(増資)

業務内容報酬
募集株式の発行(増資)・基本報酬6万円~
引受人4名目以降1名につき +5,000円
発行可能株式総数変更+3万円
DES・現物出資+3万円~
種類株式・その他特殊案件別途見積り

表示は税抜きです。登録免許税などの実費は、別にかかります。手続きの内容・金額・期限は、令和8年11月時点の法務局・法務省・国税庁の案内に基づいています。制度は改正されることがありますので、申請の前に、法務局の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

増資の登記は、いつまでに申請しますか。

原則として、登記の事由が生じたときから、本店の所在地で2週間以内です。申請書の変更の年月日には、払込期日、または払込期間の末日を書きます。

増資の登録免許税は、いくらですか。

資本金の額の増加分の1000分の7です。この額が3万円に満たないときは、3万円になります。課税標準金額は1,000円未満、登録免許税の額は100円未満の端数を切り捨てます。

増資の登記には、どんな書類が要りますか。

法務局の記載例では、株主総会議事録、取締役決定書または取締役会議事録、株主リスト、募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込証)、払込みがあったことを証する書面、資本金の額の計上に関する証明書、委任状(代理人に申請を委任したとき)が挙げられています。議事録等の要否と様式は、法務局の別表で定められています。

払込みがあったことは、どのように証明しますか。

払込金受入証明書、または、代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する書面に、預金通帳の写しや取引明細表を合わせてとじたものなどが該当します。

現物出資やDES、種類株式があるときは、どうなりますか。

現物出資、DES、種類株式があるときは、料金表のとおり、加算または個別のお見積りになります。内容をうかがって、お見積りしますので、ご相談ください。

増資の登記は、ご自分でもできますか。

法務局のホームページに、申請書の様式と記載例が公開されていますので、ご自分で申請することもできます。議事録の要否の判断や、書類の書き方に迷うとき、お時間がないときは、司法書士にご依頼いただくこともできます。

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