増資(募集株式の発行)の登記の流れ・必要書類・登録免許税(堺市の司法書士が対応)
増資の
- 登記の
事由 募集株式の発行 で、発行済株式の 総数と 資本金の 額が 変わる ため、 変更の 登記を 申請します。 - 期間原則と
して、 登記の 事由が 生じた ときから 2週間以内 です。変更の 年月日には、 払込期日 を(または 払込期間の 末日) 書きます。 - 登録免許税
資本金の 増加額の 1000分の 7です。 最低額は 3万円です。 - 書類議事録等、
株主リスト、 などです。株式申込証、 払込みを 証する 書面、 資本金の 額の 計上に 関する 証明書
会社が
登記までの流れ
法務局の
- 募集を
決める とき 株主総会議事録、
取締役決定書 (取締役会を 置かない 会社)、 取締役会議事録 (取締役会設置会社)などで 決めます。 議事録等の 要否と 様式は、 法務局の 別表に 定められています。 記載例は、 会社の 区分 (非公開会社の うち 取締役会を 設置しない 会社、 非公開会社の うち 取締役会設置会社、 公開会社) ごとに 用意されています。 - 引受けの
申込みを 受ける とき 募集株式の
引受けの 申込みを 証する 書面 (株式申込証)が 要ります。 銀行・ 信託会社等の 株式申込取扱証明書を 用いる こともできます。 - 払込みを
受ける とき 払込みが
あった ことを 証する 書面を 用意します。 払込金受入証明書、 または 代表取締役が 作成した 払込みを 受けた ことを 証明する 書面に、 預金通帳の 写しや 取引明細表を 合わせてとじた ものなどが 該当します。 - 登記を
申請する とき 登記の
期間は、 原則と して、 登記の 事由が 生じた ときから、 本店の 所在地で 2週間以内 です。記載例では、 変更の 年月日に、 払込期日または 払込期間の 末日を 書くとされています。 変更後の 発行済株式の 総数と 資本金の 額を 書きます。
出典:募集株式の
登記に要る書類(法務局)
| 取締役会を設置しない非公開会社 | 株主総会議事録、 くわしく |
|---|---|
| 取締役会設置会社(非公開会社) | 株主総会議事録、 くわしく |
| 株式申込証・払込みを証する書面 | 株式申込証は、 くわしく |
出典:募集株式の
登録免許税の計算
| 登録免許税の額 | 資本金の くわしく |
|---|---|
| 計算の例(仮の数字) | 資本金の くわしく |
| 納め方 | 収入印紙または |
出典:募集株式の
当事務所にできること/ご自分で進める場合
司法書士と
ご自分で
料金(税抜)
募集株式の
| 業務内容 | 報酬 |
|---|---|
| 募集株式の | 6万円~ |
| 引受人4名目以降 | 1名に |
| 発行可能株式総数変更 | +3万円 |
| DES・ | +3万円~ |
| 種類株式・ | 別途 |
表示は
料金表も
よくある質問
増資の登記は、いつまでに申請しますか。
原則と
増資の登録免許税は、いくらですか。
資本金の
増資の登記には、どんな書類が要りますか。
法務局の
払込みがあったことは、どのように証明しますか。
払込金受入証明書、
現物出資やDES、種類株式があるときは、どうなりますか。
現物出資、
増資の登記は、ご自分でもできますか。
法務局の
