仮差押え・仮処分(保全処分)の代理(堺市の認定司法書士が対応)
保全処分は、
- 仮差押え
金銭の 支払を 求める 人が、 将来の 強制執行が 難しくなる おそれが ある ときに、 相手の 財産を 仮に 差し 押さえる 手続きです。 - 仮処分
特定の 物の 現状を 維持する 係争物に と、関する 仮処分 本裁判の 確定まで 権利関係を 暫定的に 定める 仮の が地位を 定める 仮処分 あります。 - 担保申立ての
あと、 裁判官が 担保決定 をします。 現金の 供託などで 担保を 立てます。 期間 (大阪地方 裁判所では 原則7日) 内に 立てられないと、 申立ては 却下されます。 - 代理できる
範囲 認定司法書士は、簡易裁判所の 民事保全の を手続き 代理できます。 対象は、 訴訟の 目的の 価額が 140万円を 超えない 請求事件です。 範囲を 超える ・ 複雑な ときは、 弁護士を ご案内します。 - 費用着手金9万円
(税抜)。 担保や 裁判所への 実費は 別に かかります。
お金を
保全処分とは
裁判所は、
出典:裁
仮差押えと仮処分の違い
| 仮差押え | 金銭の くわしく |
|---|---|
| 係争物に関する仮処分 | 特定の くわしく |
| 仮の地位を定める仮処分 | 権利関係に くわしく |
出典:裁
どこの裁判所に申し立てるか
裁判所の
出典:裁
担保について
保全命令が
- 担保の
立て 方:法務局への 現金の 供託、 または、 許可を 得たうえで、 金融機関等と 支払保証委託契約を 結ぶ 方法が あります (大阪地方 裁判所の 案内)。 供託書の 正本と 写し、 または 支払保証委託契約締結証 明書を、 裁判所に 出します。 - 期間:大阪地方
裁判所では、 担保提供の 期間は 原則と して 7日です。 東京地方裁判所の 案内でも、 一般的には 7日です。 この 期間内に 担保の 証明書を 出さないと、 民事保全の 申立ては 却下されます。 - 担保が
戻る 場合:保全命令が 最終的に 正当と 認められた 場合などには、 担保取消しの 手続きで 担保を 取り 戻せます。 たとえば、 本裁判で 債権者が 勝訴した 判決が 確定した ときなどです ( 東京地方裁判所の 案内)。
担保は
出典:大阪地方
申立てから発令までの流れ
- ご相談
請求の
内容や、 守りたい 権利、 相手の 財産の 状況を 伺います。 仮差押えでは、 仮に 差し 押さえる 財産を 特定する 必要が あります。 - 申立書の
作成・ 提出 申立書に、
保全すべき 権利 (被保全権利)と、 保全の 必要性を 書き、 裏づけと なる 資料 (疎明資料)を 添えて、 裁判所に 提出します。 - 裁判官との
面接 債権者が、
裁判官と 面接します。 数回に わたることもあります。 - 審尋
(事件に よります) 仮の
地位を 定める 仮処分などの 審尋が 必要な 事件では、 相手方の 審尋の 期日が 開かれます。 金銭債権や 不動産の 仮差押えなどの、 審尋が 必要でない 事件では、 この 手順は ありません。 - 担保決定・
担保の 提供 裁判官が
担保決定を し、 期間内に、 供託書または 支払保証委託契約締結証 明書を 裁判所に 出します。 - 保全命令の
発令 担保の
提供が 確認されると、 保全命令が 出されます。
保全命令が
出典:大阪地方
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :訴訟の 目的の 価額が 140万円を 超えない 請求事件に ついて、 簡易裁判所に おける 民事保全の 手続きの 代理。 申立書の 作成と 提出、 担保の 準備の ご案内が できます。 - 140万円を
超える 事件:裁判所に 提出する 書類の 作成を お手伝いします。 代理人が 必要な ときは、 弁護士を ご案内します。 - 事案が
複雑な とき: ご相談の 内容から、 当事務所では 十分に 対応できないと 判断した 場合は、 弁護士を ご案内します。 - どちらの
範囲に あたるかは、 ご相談の ときに、 請求の 内容から 一緒に 確認します。
出典:法
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
保全処分の
出典:大阪地方
料金(税抜)
- 民事保全
(仮差押え・ 仮処分) :着手金9万円。 - その
ほかの 保全・ 執行:別途 お見積り。
担保と
料金表も
よくある質問
仮差押えと仮処分は、どう違いますか。
仮差押えは、
担保(保証金)は必要ですか。いつまでに立てますか。
保全命令が
申立てはどこの裁判所にしますか。
裁判所の
司法書士は、どこまで代理できますか。
認定司法書士は、
保全命令が出たら、裁判は終わりですか。
保全処分は、
費用はいくらですか。
民事保全
