仮差押え・仮処分(保全処分)の代理(堺市の認定司法書士が対応)

保全処分は、裁判で権利が確定するまでの間の、暫定的な措置を求める手続きです。

  • 仮差押え金銭の支払を求める人が、将来の強制執行が難しくなるおそれがあるときに、相手の財産を仮に差し押さえる手続きです。
  • 仮処分特定の物の現状を維持する係争物に関する仮処分と、本裁判の確定まで権利関係を暫定的に定める仮の地位を定める仮処分があります。
  • 担保申立てのあと、裁判官が担保決定をします。現金の供託などで担保を立てます。期間(大阪地方裁判所では原則7日)内に立てられないと、申立ては却下されます。
  • 代理できる範囲認定司法書士は、簡易裁判所の民事保全の手続きを代理できます。対象は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件です。範囲を超える・複雑なときは、弁護士をご案内します。
  • 費用着手金9万円(税抜)。担保や裁判所への実費は別にかかります。

お金を貸したのに返してもらえない、物の引渡しを求めたい。裁判で結論が出るまでには時間がかかります。その間に、相手の財産の状態が変わって、あとから権利を実現するのが難しくなるおそれがあるときに、裁判所に暫定的な措置を求める手続きが、民事保全(保全処分)です。仮差押えと仮処分があります。当事務所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件なら、認定司法書士として、簡易裁判所での保全処分の申立てを代理できます。範囲を超えるときや、事案が複雑なときは、弁護士をご案内します。

保全処分とは

裁判所は、民事保全を、民事訴訟の手続きで存否を確定できる権利や権利関係を持つ人が、確定までの危険を避けるために、裁判所に暫定的な保全措置を求める手続きと説明しています。保全処分は暫定的な措置です。権利そのものを確定するには、民事訴訟などの手続きが別に必要です。

出典:裁判所:民事保全。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました(更新日の表示はありません)。

仮差押えと仮処分の違い

仮差押え

金銭の支払を求める権利(金銭債権)を持つ人が、相手の財産の状態が変わって、将来の強制執行が難しくなるおそれがあるときに、相手の財産を仮に差し押さえる手続きです。

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仮差押えで守る権利は、金銭債権であることが必要です。申立書には、動産を除き、仮に差し押さえる物を特定して書きます。

係争物に関する仮処分

特定の物の引渡しなどを求める権利を持つ人が、その物の状態が変わって権利の実現が難しくなるおそれがあるときに、その物の現状を維持する暫定的な措置です。

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例として、占有移転禁止の仮処分や、処分禁止の仮処分があります。

仮の地位を定める仮処分

権利関係に争いがあり、申立てをする人に著しい損害や急迫の危険が生じるおそれがあるときに、本裁判の確定までの間、一定の権利関係を暫定的に定める措置です。

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例として、不動産などの仮の引渡しを命じる仮処分や、給料の仮の支払を求める仮処分があります。

出典:裁判所:民事保全、民事保全申立てを利用する方へ(広島地方裁判所の案内)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

どこの裁判所に申し立てるか

裁判所の案内では、保全命令の申立先は、「本案の管轄裁判所」または「仮に差し押さえるべき物や、係争物の所在地を管轄する地方裁判所」とされています(本案とは、権利そのものを争う本裁判のことです)。広島地方裁判所の案内には、請求が140万円以下であれば、原則として簡易裁判所に提出するとあります。申立先の裁判所は、事案によって変わりますので、ご依頼のときに一緒に確認します。必要な書類や郵便料などは、裁判所ごとに案内が異なります。

出典:裁判所:民事保全、民事保全申立てを利用する方へ(広島地方裁判所の案内)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

担保について

保全命令が出るまでの流れには、担保決定があります。債権者が裁判官と面接したあとに、裁判官が担保決定をして、担保を立てるよう命じます。

  • 担保の立て方:法務局への現金の供託、または、許可を得たうえで、金融機関等と支払保証委託契約を結ぶ方法があります(大阪地方裁判所の案内)。供託書の正本と写し、または支払保証委託契約締結証明書を、裁判所に出します。
  • 期間:大阪地方裁判所では、担保提供の期間は原則として7日です。東京地方裁判所の案内でも、一般的には7日です。この期間内に担保の証明書を出さないと、民事保全の申立ては却下されます。
  • 担保が戻る場合:保全命令が最終的に正当と認められた場合などには、担保取消しの手続きで担保を取り戻せます。たとえば、本裁判で債権者が勝訴した判決が確定したときなどです(東京地方裁判所の案内)。

担保は期間内に立てなければならないため、現金供託をお考えのときは、その資金を用意しておく必要があります。担保をどうするかは、ご依頼のときに一緒に確認します。

出典:大阪地方裁判所:担保決定、大阪地方裁判所:民事保全事件の手続の流れ、東京地方裁判所:保全事件の発令まで、東京地方裁判所:担保取消しの手続。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました(いずれも更新日の表示はありません)。

申立てから発令までの流れ

  1. ご相談

    請求の内容や、守りたい権利、相手の財産の状況を伺います。仮差押えでは、仮に差し押さえる財産を特定する必要があります。

  2. 申立書の作成・提出

    申立書に、保全すべき権利(被保全権利)と、保全の必要性を書き、裏づけとなる資料(疎明資料)を添えて、裁判所に提出します。

  3. 裁判官との面接

    債権者が、裁判官と面接します。数回にわたることもあります。

  4. 審尋(事件によります)

    仮の地位を定める仮処分などの審尋が必要な事件では、相手方の審尋の期日が開かれます。金銭債権や不動産の仮差押えなどの、審尋が必要でない事件では、この手順はありません。

  5. 担保決定・担保の提供

    裁判官が担保決定をし、期間内に、供託書または支払保証委託契約締結証明書を裁判所に出します。

  6. 保全命令の発令

    担保の提供が確認されると、保全命令が出されます。

保全命令が出ても、権利そのものが確定するわけではありません。そのあとの本裁判(訴訟など)が必要かどうかも、ご相談のときに、あわせて検討します。

出典:大阪地方裁判所:民事保全事件の手続の流れ、裁判所:民事保全、大阪地方裁判所:民事保全事件の申立て、民事保全申立てを利用する方へ(広島地方裁判所の案内)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件について、簡易裁判所における民事保全の手続きの代理。申立書の作成と提出、担保の準備のご案内ができます。
  • 140万円を超える事件:裁判所に提出する書類の作成をお手伝いします。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。
  • 事案が複雑なとき:ご相談の内容から、当事務所では十分に対応できないと判断した場合は、弁護士をご案内します。
  • どちらの範囲にあたるかは、ご相談のときに、請求の内容から一緒に確認します。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、日本司法書士会連合会:司法書士の業務。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

保全処分の申立ては、ご自分で行うこともできます。大阪地方裁判所の保全部のホームページに、手続の流れ、申立書の書式サンプル、事案に応じて必要な書類が載っています(大阪地方裁判所 保全部)。申立てには、申立ての理由と資料の準備、担保の準備が必要です。申立書の作成や、裁判官との面接、担保の手続きで迷うときは、ご依頼ください。当事務所では、請求の内容と資料の整理、申立書の作成と提出、担保の準備のご案内を承ります。

出典:大阪地方裁判所 保全部(第1民事部)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

料金(税抜)

  • 民事保全(仮差押え・仮処分):着手金9万円。
  • そのほかの保全・執行:別途お見積り。

担保として供託するお金や、裁判所に納める収入印紙・郵便切手などの実費は、別にかかります。手続きの内容・期間は、令和8年11月時点の裁判所の案内に基づいています。申立てのときは、申立先の裁判所の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

仮差押えと仮処分は、どう違いますか。

仮差押えは、金銭の支払を求める人が、将来の強制執行に備えて、相手の財産を仮に差し押さえる手続きです。仮処分は、特定の物の現状を維持する「係争物に関する仮処分」と、本裁判の確定まで権利関係を暫定的に定める「仮の地位を定める仮処分」に分かれます。

担保(保証金)は必要ですか。いつまでに立てますか。

保全命令が出るまでの流れには、裁判官による担保決定があります。担保は、法務局への現金の供託、または許可を得たうえでの支払保証委託契約で立てます。大阪地方裁判所では、期間は原則として7日で、期間内に証明書を出さないと、申立ては却下されます。

申立てはどこの裁判所にしますか。

裁判所の案内では、本案の管轄裁判所、または仮に差し押さえる物や係争物の所在地を管轄する地方裁判所とされています。請求が140万円以下であれば、原則として簡易裁判所に提出するとする裁判所の案内もあります。事案ごとに、一緒に確認します。

司法書士は、どこまで代理できますか。

認定司法書士は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件について、簡易裁判所における民事保全の手続きを代理できます。範囲を超えるときや、事案が複雑なときは、弁護士をご案内します。

保全命令が出たら、裁判は終わりですか。

保全処分は、裁判で権利が確定するまでの間の、暫定的な措置です。権利そのものを確定するには、民事訴訟などの手続きが別に必要です。そのあとの手続きも、ご相談のときにあわせて検討します。

費用はいくらですか。

民事保全(仮差押え・仮処分)は、着手金9万円(税抜)です。担保として供託するお金や、裁判所に納める印紙・切手などの実費は、別にかかります。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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