民事調停の手続き(簡易裁判所)(堺市の認定司法書士が代理)

民事調停は、裁判所で、話合いによる解決を目指す手続きです。

  • 手続き裁判官1人と調停委員2人(通常)の調停委員会が間に入り、双方の話を聞いて、解決案を示します。勝ち負けを決める手続きではありません。
  • 成立したとき合意の内容は調停調書に記載され、確定した判決と同じ効力があります。強制執行もできます。
  • 成立しないとき「調停に代わる決定」が出されることがあります。決定に至らないときは調停不成立で終わり、訴訟などを検討します。
  • 申立先原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
  • 代理訴額140万円以下なら、認定司法書士が代理人になれます。140万円を超えるときは、弁護士をご案内します。

貸したお金、売買代金、交通事故、借地借家、近隣のトラブルなど、裁判までは望まず、話合いで解決したいときに、簡易裁判所の民事調停を使うことができます。調停委員会が間に入り、双方の話を聞いて、解決案を示します。合意すると、確定した判決と同じ効力のある調停調書ができます。このページでは、裁判所の案内に基づいて、調停の流れ、成立したときの効力、成立しなかったときの選択肢、費用をまとめました。訴額140万円以下の調停は、認定司法書士として代理できます。

民事調停とは

民事調停は、金銭の貸借、売買、交通事故、借地借家、知的財産権、農地利用、公害・日照などの紛争について、勝ち負けを決めるのではなく、当事者が話合いで合意して解決を目指す手続きです(裁判所の案内)。原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

調停委員会:通常は、裁判官1人と、一般市民から選ばれた調停委員2人で構成されます。医事、建築、知的財産、賃料の増減、近隣公害などの専門的な事件では、医師、建築士、弁理士、不動産鑑定士などが調停委員として関わることがあります。

裁判所の案内にある特徴:手続きが簡単で、申立てに特別な法律知識は要りません。訴訟に比べて手数料が低額です。調停は非公開で行われるため、秘密が守られます。通常は2、3回の調停期日が開かれ、おおむね3か月以内に終わるとされています(事案によって異なります)。

出典:裁判所:民事調停。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

こんなときにご相談ください

  • ・貸したお金や売買代金、修理代の支払いについて、裁判まではせず、話合いで決めたい
  • ・交通事故の損害賠償について、第三者を交えて話し合いたい
  • ・借地・借家(賃料、敷金、明渡しなど)の問題を、話合いで解決したい
  • ・近隣の騒音や日照などのトラブルを、話合いで解決したい
  • ・第三者を交えて、じっくり話を聞いてもらいたい

借金の返済に困っている方の調停として、特定調停という手続きもあります(裁判所の案内)。借りた側のご相談は、次のページをご覧ください。

債務整理のご相談のページへ

出典:裁判所:民事調停、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

調停の流れ

以下は、裁判所の案内をもとにした一般的な流れです。事案によって異なります。

  1. ご相談・申立書の作成

    争いの内容、希望する解決、お手元の資料をうかがい、申立書を作成します。

  2. 申立て

    相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、申立書を出し、申立手数料と郵便料を納めます。

  3. 調停委員会の構成・期日の指定

    申立てのあと、調停委員会が構成され、調停期日が指定されます。当事者双方に、期日が知らされます。

  4. 調停期日

    調停委員会が、双方の意見を聞き、解決案を示します。調停期日には、当事者の出席が必要です。代理人の出席が認められる場合もあります。当事務所が代理する場合の進め方は、ご相談のときにご説明します。

  5. 調停の成立

    双方が合意すると、調停が成立します。裁判所書記官が、合意の内容を調停調書に記載します。

  6. 成立しないとき

    合意に至らないときは、「調停に代わる決定」が出されることがあります。決定に至らないときは、調停不成立として手続きが終わります。

出典:裁判所:民事調停、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

調停が成立したとき・成立しないとき

成立したとき:調停調書の内容は、確定した判決と同じ効力があります。これに基づいて、強制執行もできます。

成立しないとき:裁判所が適当と認める解決の内容を示す「調停に代わる決定」が出されることがあります。この決定は、2週間以内に異議が出なければ、効力が生じます。決定に至らないときは、調停不成立で終わります。そのあとの選択肢は、訴訟です。請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所が扱います。調停が終了してから2週間以内に訴訟を起こすと、調停の申立てのときに納めた手数料の額を、訴訟の手数料から差し引くことができます。

訴訟については、次のページをご覧ください。

出典:裁判所:民事調停、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):訴額140万円以下の事件について、簡易裁判所での民事調停の代理(法務省の案内)。申立書など、裁判所に提出する書類の作成。調停が成立しなかったときの訴訟も、請求額が140万円以下なら、簡易裁判所で代理できます。
  • 請求額が140万円を超える事件:申立書などの書類の作成をお手伝いするか、弁護士をご案内します。
  • ご自分で進める場合:調停は、手続きが簡単で、申立てに特別な法律知識は要りません(裁判所の案内)。説明は、裁判所の「民事調停」のページにまとめられています(上の出典のリンクからご覧いただけます)。申立書の作成や、言い分の整理が難しいときは、ご依頼ください。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、裁判所:民事調停。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

裁判所に納める費用

民事調停の申立手数料は、民事訴訟費用等に関する法律で定められ、訴訟より低く設定されています。裁判所の手数料額早見表(民事調停の申立ての欄)では、次のとおりです。

民事調停の申立手数料(抜粋)

申立ての目的の価額申立手数料
10万円まで500円
50万円2,500円
100万円5,000円
140万円6,000円
  • 申立手数料のほかに、郵便料を納めます。郵便料は裁判所ごとに異なり、保管金(電子納付を含む)または郵便切手で納付できます。申立てる裁判所にお尋ねください。
  • 調停が終了してから2週間以内に、同じ紛争について訴訟を起こすと、調停の申立てのときに納めた手数料の額を、訴訟の手数料から差し引くことができます。

金額は、令和8年11月7日に確認した裁判所の早見表のとおりです。改正されることがありますので、申立ての前に、裁判所の最新の案内でご確認ください。

出典:裁判所:手数料額早見表、裁判所:民事調停、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

料金(税抜)

  • 民事調停の代理:個別にお見積りします。申立書の作成のみのご依頼も、ご相談ください。

裁判所に納める手数料・郵便料などの実費は、別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

民事調停と訴訟は、どう違いますか。

訴訟は、裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調べて、判決で紛争を解決する手続きです。民事調停は、勝ち負けを決めるのではなく、調停委員会が間に入り、当事者が話合いで合意して解決を目指す手続きです。調停は非公開で行われ、訴訟に比べて手数料も低額です。

調停が成立すると、どうなりますか。

合意の内容が調停調書に記載されます。調停調書の内容は、確定した判決と同じ効力があり、これに基づいて強制執行もできます。

調停が成立しなかったら、どうなりますか。

裁判所が「調停に代わる決定」を出すことがあります。決定に至らないときは、調停不成立で手続きが終わります。そのあとは、訴訟を起こす方法があります。調停が終了してから2週間以内に訴訟を起こすと、調停の申立てのときに納めた手数料の額を、訴訟の手数料から差し引くことができます。

調停には、どのくらいの費用がかかりますか。

裁判所に納める申立手数料は、申立ての目的の価額で決まります。裁判所の手数料額早見表では、100万円の場合が5,000円、140万円の場合が6,000円です。このほかに、郵便料を納めます。当事務所の報酬は、個別にお見積りします。

調停は、どのくらいの期間で終わりますか。

裁判所の案内では、通常は2、3回の調停期日が開かれ、おおむね3か月以内に終わるとされています。事案によって異なります。

請求額が140万円を超えるときは、司法書士に頼めませんか。

申立書などの書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

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