民事調停の手続き(簡易裁判所)(堺市の認定司法書士が代理)
民事調停は、
- 手続き
裁判官1人と 調停委員2人 (通常)の 調停委員会 が間に 入り、 双方の 話を 聞いて、 解決案を 示します。 勝ち 負けを 決める 手続きではありません。 - 成立した
とき 合意の 内容は 調停調書 に記載され、 確定した が判決と 同じ 効力 あります。 強制執行も できます。 - 成立しない
とき 「調停に 代わる 決定」が 出される ことがあります。 決定に 至らない ときは 調停不成立で 終わり、 訴訟などを 検討します。 - 申立先原則と
して、 相手方の です。住所地を 管轄する 簡易裁判所 - 代理訴額140万円以下なら、
認定司法書士が 代理人に なれます。 140万円を 超える ときは、 弁護士を ご案内します。
貸した
民事調停とは
民事調停は、
調停委
裁判所の
出典:裁
こんなときにご相談ください
- ・
貸した お金や 売買代金、 修理代の 支払いに ついて、 裁判までは せず、 話合いで 決めたい - ・
交通事故の 損害賠償に ついて、 第三者を 交えて 話し 合いたい - ・
借地・ 借家 (賃料、 敷金、 明渡しなど)の 問題を、 話合いで 解決したい - ・
近隣の 騒音や 日照などの トラブルを、 話合いで 解決したい - ・
第三者を 交えて、 じっくり 話を 聞いて もらいたい
借金の
出典:裁
調停の流れ
以下は、
- ご相談・
申立書の 作成 争いの
内容、 希望する 解決、 お手元の 資料を うかが い、 申立書を 作成します。 - 申立て
相手方の
住所地を 管轄する 簡易裁判所に、 申立書を 出し、 申立手数料と 郵便料を 納めます。 - 調停委員会の
構成・ 期日の 指定 申立ての
あと、 調停委員会が 構成され、 調停期日が 指定されます。 当事者双方に、 期日が 知らされます。 - 調停期日
調停委員会が、
双方の 意見を 聞き、 解決案を 示します。 調停期日には、 当事者の 出席が 必要です。 代理人の 出席が 認められる 場合も あります。 当事務所が 代理する 場合の 進め 方は、 ご相談の ときに ご説明します。 - 調停の
成立 双方が
合意すると、 調停が 成立します。 裁判所 書記官が、 合意の 内容を 調停調書に 記載します。 - 成立しない
とき 合意に
至らない ときは、 「調停に 代わる 決定」が 出される ことがあります。 決定に 至らない ときは、 調停不成立と して 手続きが 終わります。
出典:裁
調停が成立したとき・成立しないとき
成立した
成立しない
訴訟に
出典:裁
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :訴額140万円以下の 事件に ついて、 簡易裁判所での 民事調停の 代理 (法務省の 案内)。 申立書など、 裁判所に 提出する 書類の 作成。 調停が 成立しなかった ときの 訴訟も、 請求額が 140万円以下なら、 簡易裁判所で 代理できます。 - 請求額が
140万円を 超える 事件:申立書などの 書類の 作成を お手伝いするか、 弁護士を ご案内します。 - ご自分で
進める 場合:調停は、 手続きが 簡単で、 申立てに 特別な 法律知識は 要りません (裁判所の 案内)。 説明は、 裁判所の 「民事調停」 のページに まとめられています (上の 出典の リンクから ご覧いただけます)。 申立書の 作成や、 言い 分の 整理が 難しい ときは、 ご依頼ください。
出典:法
裁判所に納める費用
民事調停の
民事調停の
| 申立ての目的の価額 | 申立手数料 |
|---|---|
| 10万円まで | 500円 |
| 50万円 | 2,500円 |
| 100万円 | 5,000円 |
| 140万円 | 6,000円 |
- 申立手数料の
ほかに、 郵便料を 納めます。 郵便料は 裁判所ごとに 異なり、 保管金 (電子納付を 含む) または 郵便切手で 納付できます。 申立てる 裁判所に お尋ねください。 - 調停が
終了してから 2週間以内に、 同じ 紛争に ついて 訴訟を 起こすと、 調停の 申立ての ときに 納めた 手数料の 額を、 訴訟の 手数料から 差し 引くことができます。
金額は、
出典:裁
よくある質問
民事調停と訴訟は、どう違いますか。
訴訟は、
調停が成立すると、どうなりますか。
合意の
調停が成立しなかったら、どうなりますか。
裁判所が
調停には、どのくらいの費用がかかりますか。
裁判所に
調停は、どのくらいの期間で終わりますか。
裁判所の
請求額が140万円を超えるときは、司法書士に頼めませんか。
申立書などの
