訴え提起前の和解(即決和解)の手続き(堺市の認定司法書士が代理)
当事者が
- 何が
できる 民事上の 争いが ある 当事者が、 訴訟を に、起こす 前 簡易裁判所に 和解の 申立てを して、 紛争を 解決する 手続きです (裁判上の 和解の 一種)。 - 効力合意が
相当と 認められて、 和解調書に 記載されると、 確定判決と を同一の 効力 持ちます。 - 前提申立ての
前に、 当事者の 間で、 和解の 内容の 合意 がある こと。 「民事上の 争い」が ある こと。 - 期間
東京簡易裁判所の 案内では、 申立てから 和解期日まで、 平均1か 月半から です。2か 月程度 - 費用東京簡易裁判所の
案内では、 申立てに 必要な 費用は 2,700円 (電子申立ては 2,400円)です。 当事務所の 報酬は、 個別に お見積りします。 - 代理訴額140万円以下なら、
認定司法書士が 代理人に なれます。 140万円を 超える ときは、 弁護士を ご案内します。
建物の
訴え提起前の和解(即決和解)とは
訴え
効力:
申立先:相手方の
「民事上の
出典:
こんなときにご相談ください
- ・
建物の 明渡しに ついて、 借主との 間で、 明渡しの 時期などの 話が まとまっている - ・
金銭の 支払いに ついて、 金額や 支払方法の 合意が できているので、 その 内容を、 裁判所の 和解調書と して 残したい - ・
話合いで 合意が できているので、 訴訟までは 起こしたくない
合意が
出典:
申立てから成立までの流れ
以下は、
- 当事者間の
事前の 合意・ 和解条項 (案)の 作成 申立ての
前に、 相手方との 間で、 和解の 内容 (和解条項)の 合意を します。 その 内容を、 和解条項 (案)に まとめます。 当事務所では、 条項案の 作成を お手伝いします。 - 申立て
相手方の
住所、 または 主たる 営業所の 所在地を 管轄する 簡易裁判所に、 訴え 提起前の 和解の 申立書を 出します。 申立書には、 「民事上の 争い」が ある ことを 書きます。 - 申立書の
審査 審査の
結果、 書類の 追完や、 和解条項の 修正を お願いされる ことがあります。 - 和
解期日の 指定・ 呼出 修正などが
終わると、 和解期日の 指定に 入ります。 裁判所から 期日の 候補日が 示されますので、 出頭できる 日を、 相手方と 打ち 合わせて、 裁判所に 連絡します。 相手方には、 裁判所から 期日の 呼出状などが 送られます。 - 和
解期日 当事者双方が
和解条項に 合意し、 裁判所が 相当と 認めた ときに、 和解が 成立し、 和解調書が 作られます。 - 和解調
書正本の 送達 和解調書の
正本は、 原則と して、 和解期日の 当日に、 双方に 交付されます。
東京簡易裁判所の
出典:
必要な書類
東京簡易裁判所の
- 申立書
(当事者目録、 和解条項案、 物件目録・ 図面を 含みます) - 不動産の
内容と、 明渡請求権を 証明する書類 - 滞納賃料などを
証明する 書類 - 当事者の
資格などを 証明する 書類 (法人は、 3か 月以内の 履歴事項全部 証明書。 個人で、 住所が 契約書や 登記簿と 異なる ときは、 3か 月以内の 住民票)
実際に
出典:
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :訴額140万円以下の 事件に ついて、 訴え 提起前の 和解 (即決和解)の 手続きの 代理 (法務省の 案内)。 申立書・ 和解条項案など、 裁判所に 提出する 書類の 作成。 - 請求額が
140万円を 超える 事件:書類の 作成を お手伝いするか、 弁護士を ご案内します。 - ご自分で
進める 場合:申立書の 書式や 記載例が、 裁判所の ウェブサイトで 案内されている ことがあります (東京簡易裁判所の 例が、 上の 出典の リンクから ご覧いただけます)。 申立書や 和解条項案の 作成が 難しい ときは、 ご依頼ください。
出典:法
裁判所に納める費用
東京簡易裁判所の
金額は、
出典:
料金(税抜)
- 訴え
提起前の 和解 (即決和解)の 代理:個別に お見積りします。 申立書・ 和解条項案の 作成のみの ご依頼も、 ご相談ください。
裁判所に
よくある質問
訴え提起前の和解とは、どんな手続きですか。
民事上の
相手と話がまとまっていなくても、申立てできますか。
裁判所の
申立てから和解成立まで、どのくらいかかりますか。
東京簡易裁判所の
裁判所に納める費用は、いくらですか。
東京簡易裁判所の
当事者は、裁判所に行く必要がありますか。
和
請求額が140万円を超えるときは、司法書士に頼めませんか。
申立書や
