訴え提起前の和解(即決和解)の手続き(堺市の認定司法書士が代理)

当事者が合意している内容を、簡易裁判所で和解調書にして、確定判決と同一の効力を持たせる手続きです。

  • 何ができる民事上の争いがある当事者が、訴訟を起こす前に、簡易裁判所に和解の申立てをして、紛争を解決する手続きです(裁判上の和解の一種)。
  • 効力合意が相当と認められて、和解調書に記載されると、確定判決と同一の効力を持ちます。
  • 前提申立ての前に、当事者の間で、和解の内容の合意があること。「民事上の争い」があること。
  • 期間東京簡易裁判所の案内では、申立てから和解期日まで、平均1か月半から2か月程度です。
  • 費用東京簡易裁判所の案内では、申立てに必要な費用は2,700円(電子申立ては2,400円)です。当事務所の報酬は、個別にお見積りします。
  • 代理訴額140万円以下なら、認定司法書士が代理人になれます。140万円を超えるときは、弁護士をご案内します。

建物の明渡しや金銭の支払いなどについて、当事者の間で話がまとまっているときに、その内容を、簡易裁判所で和解調書にしておく手続きです。裁判所が合意を相当と認め、合意の内容が和解調書に記載されると、確定判決と同一の効力を持ちます。このページでは、裁判所の案内に基づいて、何ができる手続きか、申立てから成立までの流れ、必要書類、費用をまとめました。訴額140万円以下の事件は、認定司法書士として代理できます。

訴え提起前の和解(即決和解)とは

訴え提起前の和解は、裁判上の和解の一種です。民事上の争いのある当事者が、判決を求める訴訟を起こす前に、簡易裁判所に和解の申立てをして、紛争を解決する手続きです。

効力:当事者の間に合意があり、かつ、裁判所がその合意を相当と認めたときに、和解が成立します。合意の内容が和解調書に記載されると、確定判決と同一の効力を持ちます。

申立先:相手方の住所、または主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。

「民事上の争い」が必要:この手続きは、「民事上の争い」がある場合に申し立てることができます。申立書には、この点を書きます。

出典:東京簡易裁判所:訴え提起前和解、東京簡易裁判所:訴え提起前の和解手続の流れ(令和5年8月版)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

こんなときにご相談ください

  • ・建物の明渡しについて、借主との間で、明渡しの時期などの話がまとまっている
  • ・金銭の支払いについて、金額や支払方法の合意ができているので、その内容を、裁判所の和解調書として残したい
  • ・話合いで合意ができているので、訴訟までは起こしたくない

合意がまだできていないときは、まず、話合い(裁判外の和解交渉)や、民事調停を検討します。

出典:東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

申立てから成立までの流れ

以下は、東京簡易裁判所の案内をもとにした一般的な流れです。裁判所によって運用が異なることがありますので、申立てる裁判所の案内でご確認ください。

  1. 当事者間の事前の合意・和解条項(案)の作成

    申立ての前に、相手方との間で、和解の内容(和解条項)の合意をします。その内容を、和解条項(案)にまとめます。当事務所では、条項案の作成をお手伝いします。

  2. 申立て

    相手方の住所、または主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に、訴え提起前の和解の申立書を出します。申立書には、「民事上の争い」があることを書きます。

  3. 申立書の審査

    審査の結果、書類の追完や、和解条項の修正をお願いされることがあります。

  4. 和解期日の指定・呼出

    修正などが終わると、和解期日の指定に入ります。裁判所から期日の候補日が示されますので、出頭できる日を、相手方と打ち合わせて、裁判所に連絡します。相手方には、裁判所から期日の呼出状などが送られます。

  5. 和解期日

    当事者双方が和解条項に合意し、裁判所が相当と認めたときに、和解が成立し、和解調書が作られます。

  6. 和解調書正本の送達

    和解調書の正本は、原則として、和解期日の当日に、双方に交付されます。

東京簡易裁判所の案内では、申立てから和解期日まで、平均1か月半から2か月程度とされています。建物の明渡しや金銭の支払いを含む和解では、この期間を考えて、明渡日や支払日を決めます。

出典:東京簡易裁判所:訴え提起前の和解手続の流れ(令和5年8月版)、東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

必要な書類

東京簡易裁判所の案内(建物明渡しの場合)では、次の書類が挙げられています。金銭の支払いなど、ほかの内容の場合や、ほかの裁判所に申し立てる場合は、書類が異なることがあります。

  • 申立書(当事者目録、和解条項案、物件目録・図面を含みます)
  • 不動産の内容と、明渡請求権を証明する書類
  • 滞納賃料などを証明する書類
  • 当事者の資格などを証明する書類(法人は、3か月以内の履歴事項全部証明書。個人で、住所が契約書や登記簿と異なるときは、3か月以内の住民票)

実際に必要な書類は、事案によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。申立書と和解条項案の作成は、当事務所がお手伝いします。

出典:東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):訴額140万円以下の事件について、訴え提起前の和解(即決和解)の手続きの代理(法務省の案内)。申立書・和解条項案など、裁判所に提出する書類の作成。
  • 請求額が140万円を超える事件:書類の作成をお手伝いするか、弁護士をご案内します。
  • ご自分で進める場合:申立書の書式や記載例が、裁判所のウェブサイトで案内されていることがあります(東京簡易裁判所の例が、上の出典のリンクからご覧いただけます)。申立書や和解条項案の作成が難しいときは、ご依頼ください。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

裁判所に納める費用

東京簡易裁判所の案内では、訴え提起前の和解の申立てに必要な費用は、2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立ての場合は、2,400円)とされています。ほかの裁判所での金額や、郵便料などは、申立てる裁判所の案内でご確認ください。

金額は、令和8年11月7日に確認した東京簡易裁判所の案内のとおりです。改正されることがありますので、申立ての前に、申立てる裁判所の最新の案内でご確認ください。

出典:東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

料金(税抜)

  • 訴え提起前の和解(即決和解)の代理:個別にお見積りします。申立書・和解条項案の作成のみのご依頼も、ご相談ください。

裁判所に納める手数料・郵便料などの実費は、別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

訴え提起前の和解とは、どんな手続きですか。

民事上の争いがある当事者が、訴訟を起こす前に、簡易裁判所に和解の申立てをして、紛争を解決する手続きです。裁判上の和解の一種です。当事者の間に合意があり、裁判所がその合意を相当と認めると和解が成立し、合意の内容が和解調書に記載されて、確定判決と同一の効力を持ちます。

相手と話がまとまっていなくても、申立てできますか。

裁判所の案内の流れでは、申立ての前に、当事者の間で和解の内容の合意ができていることが前提とされています。合意ができていないときは、まず、話合い(裁判外の和解交渉)や、民事調停を検討します。どの方法が合うかは、ご事情をうかがって、一緒に考えます。

申立てから和解成立まで、どのくらいかかりますか。

東京簡易裁判所の案内では、申立てから和解期日まで、平均1か月半から2か月程度とされています。裁判所によって異なることがありますので、申立てる裁判所にご確認ください。明渡日や支払日を決めるときは、この期間を考えます。

裁判所に納める費用は、いくらですか。

東京簡易裁判所の案内では、2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立ての場合は、2,400円)とされています。ほかの裁判所での金額や郵便料は、申立てる裁判所にご確認ください。当事務所の報酬は、個別にお見積りします。

当事者は、裁判所に行く必要がありますか。

和解期日に、当事者双方が和解条項に合意し、裁判所が相当と認めたときに、和解が成立します。出頭できる日は、相手方と打ち合わせて、裁判所に連絡します。当事務所が代理人としてお受けする場合の出頭のしかたは、事前にご説明します。

請求額が140万円を超えるときは、司法書士に頼めませんか。

申立書や和解条項案などの書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

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