裁判外の和解交渉(示談交渉)の代理(堺市の認定司法書士が対応)
裁判所の
- 代理できる
範囲 認定司法書士は、裁判外の と、和解の 代理 これに 関する 相談 ができます。 対象は、 簡易裁判所で 扱う、 訴訟の 目的の 価額が 140万円を 超えない 事件です。 - 判断の
単位 裁判外の和解で 代理できる 範囲は、 個別の を債権ごとの 価額 基準に 判断されます。 - 示談書・
和解 書 話し 合いで 合意した 内容を、 書面に まとめます。 - 公正証書金銭の
支払の 合意と、 支払わない ときは 直ちに 強制執行に 服する 旨の 陳述が ある 公正証書は、 裁判手続を 経ずに 強制執行が できます。 - 即決和解
簡易裁判所の 訴え で提起前の 和解 成立した 和解調書は、 確定判決と 同一の 効力が あります。 - 範囲を
超える とき 弁護士を 。ご案内します
貸した
裁判外の和解とは
裁判所の
こんな
- 貸した
お金や、 売掛金・ 代金・ 修理代を 払って もらえない (貸した お金・ )未払い 金の 請求 - 敷金が
戻らない、 家賃を 払って もらえない (敷金・ 家賃の )ご相談 - 未払いの
給料・ 残業代が ある (未払い 給料・ )残業代の 請求 - 裁判に
する 前に、 話し 合いで 解決したい
借りた
出典:法
司法書士が代理できる範囲
- できる
こと (認定司法書 士) :法務 大臣の 認定を 受けた 司法書士は、 簡易裁判所で 扱える 民事事件 (訴訟の 目的の 価額が 140万円を 超えない 請求事件)に ついて、 裁判外の 和解の 代理と、 これに 関する 相談が できます。 - 判断の
単位:裁判外の 和解で 代理できる 範囲は、 個別の 債権ごとの 価額を 基準に 定められると されています (日本司法書 士会連合会の 会長談話)。 複数の 債権が ある ときは、 債権ごとの 価額で 見ます。 - 140万円を
超える とき:弁護士を ご案内します。 - どちらの
範囲に あたるかは、 ご相談の ときに、 債権ごとの 額を 伺って 一緒に 確認します。
出典:法
ご相談から合意までの流れ
以下は
STEP1ご相談
経緯、
STEP2ご依頼(委任契約)
内容に
STEP3相手方への連絡
代理人と
STEP4話し合い(交渉)
金額、
STEP5示談書・和解書の作成
合意した
STEP6支払いの確認
合意どおりに
合意のあとの備え(示談書・公正証書・即決和解)
| 示談書・和解書 | 話し |
|---|---|
| 強制執行認諾文言付き公正証書 | 公証人が くわしく |
| 訴え提起前の和解(即決和解) | 民事上の くわしく |
どれを
出典:日本公証
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
相手との
料金(税抜)
- 裁判外の
和解交渉の 代理:料金表に 定額の 項目が ありません。 請求額や 相手の 数、 交渉の 内容に 応じて、 個別に お見積りします。 - 交渉の
前に、 手紙で 支払いを 求める とき:督促状 ( 特定記録郵便)は 着手金2万円、 内容証 明郵便は 着手金3万円 (いずれも 相手方 1名・ 1社の 場合)。 報酬は 回収額の 10%。
公証役場や
よくある質問
裁判外の和解とは何ですか。
裁判所の
司法書士は、いくらまでの紛争を代理できますか。
簡易裁判所で
示談がまとまったら、どうすればよいですか。
合意した
公正証書にすると、どうなりますか。
一定額の
話し合いがまとまらなかったら、どうなりますか。
民事調停、
費用はいくらですか。
裁判外の
