裁判外の和解交渉(示談交渉)の代理(堺市の認定司法書士が対応)

裁判所の手続きを使わずに、相手との話し合いで解決する方法です。

  • 代理できる範囲認定司法書士は、裁判外の和解の代理と、これに関する相談ができます。対象は、簡易裁判所で扱う、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件です。
  • 判断の単位裁判外の和解で代理できる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準に判断されます。
  • 示談書・和解書話し合いで合意した内容を、書面にまとめます。
  • 公正証書金銭の支払の合意と、支払わないときは直ちに強制執行に服する旨の陳述がある公正証書は、裁判手続を経ずに強制執行ができます。
  • 即決和解簡易裁判所の訴え提起前の和解で成立した和解調書は、確定判決と同一の効力があります。
  • 範囲を超えるとき弁護士をご案内します。

貸したお金や代金が払われない、敷金が戻らない、未払いの給料がある。こうしたトラブルを、裁判にする前に、相手との話し合いで解決したいというご相談をいただきます。この話し合いによる解決が、裁判外の和解(示談)です。認定司法書士は、簡易裁判所で扱う請求額が140万円を超えない事件について、相手との交渉を代理人として行い、合意した内容を示談書・和解書にまとめられます。合意のあとの備えとして、公正証書や即決和解の方法もご案内します。範囲を超えるときは、弁護士をご案内します。

裁判外の和解とは

裁判所の手続きを使わずに、当事者どうしの話し合いで合意して、紛争を解決する方法です。裁判所の手続きには、訴訟のほか、民事調停、訴え提起前の和解(即決和解)などがあります。法務省の案内でも、認定司法書士が代理できる手続きとして、これらの裁判所の手続きとは別に、「裁判外の和解」が挙げられています。

こんなときにご相談ください。

借りた側の、返済条件の見直しは、任意整理のページをご覧ください。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました(更新日の表示はありません)。

司法書士が代理できる範囲

  • できること(認定司法書士):法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で扱える民事事件(訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件)について、裁判外の和解の代理と、これに関する相談ができます。
  • 判断の単位:裁判外の和解で代理できる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準に定められるとされています(日本司法書士会連合会の会長談話)。複数の債権があるときは、債権ごとの価額で見ます。
  • 140万円を超えるとき:弁護士をご案内します。
  • どちらの範囲にあたるかは、ご相談のときに、債権ごとの額を伺って一緒に確認します。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、日本司法書士会連合会:司法書士の業務、日本司法書士会連合会:会長談話(平成28年6月28日)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

ご相談から合意までの流れ

以下は一般的な流れです。事案によって異なります。

STEP1ご相談

経緯、相手方、請求したい額、お手元の資料を伺います。債権ごとの額から、代理できる範囲かどうかを確認します。

STEP2ご依頼(委任契約)

内容にご納得いただいたうえで、委任契約を結びます。

STEP3相手方への連絡

代理人として、相手方に連絡します。必要に応じて、督促状や内容証明郵便も使います。

STEP4話し合い(交渉)

金額、支払方法、支払期限などの条件を、相手方と話し合います。

STEP5示談書・和解書の作成

合意した内容を、書面にまとめます。

STEP6支払いの確認

合意どおりに支払われているかを確認します。必要なときは、次の公正証書や即決和解もご案内します。

合意のあとの備え(示談書・公正証書・即決和解)

示談書・和解書話し合いで合意した内容(金額、支払方法、支払期限など)を、書面に残します。
強制執行認諾文言付き公正証書

公証人が作成する公文書です。一定額の金銭の支払の合意と、支払をしないときは直ちに強制執行に服する旨の陳述が書かれている場合、金銭の支払がされないときに、裁判手続を経ずに強制執行ができます(このような公正証書を「執行証書」といいます)。

くわしく見る

実際に強制執行をするには、裁判所に申し立てる必要があります。必要な書類は、原則として、執行文の付された公正証書の正本と、公正証書の謄本の送達証明書です。この効力があるのは、金銭の支払を目的とする債務についての公正証書です。公正証書は、公証人が作成します。当事務所では、公正証書にする方法をご案内します。

訴え提起前の和解(即決和解)

民事上の争いがある当事者が、訴訟を起こす前に、簡易裁判所に和解の申立てをして解決する手続きです。当事者に合意があり、裁判所が相当と認めると和解が成立し、合意の内容は和解調書に記載されて、確定判決と同一の効力を有します。

くわしく見る

申立先は、相手方の住所または主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。申立書には和解条項(案)を付けます。くわしくは、訴え提起前の和解(即決和解)のページをご覧ください。

どれを選ぶかは、相手の支払い方、約束を守ってもらえる見込み、お急ぎかどうかなどで変わります。ご事情に合わせて一緒に考えます。

出典:日本公証人連合会:公正証書、日本公証人連合会:強制執行認諾文言付きの公正証書で金銭の支払がされない場合、東京簡易裁判所:訴え提起前和解。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました(いずれも更新日の表示はありません)。

合意できないとき・範囲を超えるとき

話し合いで合意できないときは、裁判所の手続きに進む方法があります。第三者が間に入って話し合う民事調停、督促の支払督促、少額訴訟や民事訴訟などです。請求額が140万円以下なら、引き続き当事務所が、簡易裁判所で代理人として対応できます。

請求額(債権ごとの価額)が140万円を超えるときは、弁護士をご案内します。まずは、お持ちの資料を持ってご相談ください。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

相手との話し合いは、ご自分で進めることもできます。合意できたときは、金額、支払方法、支払期限など、合意した内容を具体的に書面に残しておくことが大切です。相手の支払いが心配なときは、公正証書にする方法があります(日本公証人連合会:公正証書)。交渉の進め方や、示談書の内容、相手が約束を守らなかったときの備えに迷うときは、ご依頼ください。当事務所では、請求の内容と資料の整理、相手方との交渉の代理、示談書・和解書の作成、公正証書や即決和解のご案内を承ります。

料金(税抜)

  • 裁判外の和解交渉の代理:料金表に定額の項目がありません。請求額や相手の数、交渉の内容に応じて、個別にお見積りします。
  • 交渉の前に、手紙で支払いを求めるとき:督促状(特定記録郵便)は着手金2万円、内容証明郵便は着手金3万円(いずれも相手方1名・1社の場合)。報酬は回収額の10%。

公証役場や裁判所に納める費用などの実費は、別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

裁判外の和解とは何ですか。

裁判所の手続きを使わずに、相手との話し合いで合意して、紛争を解決する方法です。示談ともいいます。認定司法書士は、簡易裁判所で扱える請求額が140万円を超えない事件について、裁判外の和解の代理と、これに関する相談ができます。

司法書士は、いくらまでの紛争を代理できますか。

簡易裁判所で扱える、訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件です。裁判外の和解では、個別の債権ごとの価額を基準に判断されます。140万円を超えるときは、弁護士をご案内します。

示談がまとまったら、どうすればよいですか。

合意した内容(金額、支払方法、支払期限など)を、示談書・和解書にまとめます。相手の支払いが心配なときは、強制執行認諾文言付きの公正証書にする方法や、簡易裁判所の訴え提起前の和解(即決和解)を使う方法もあります。

公正証書にすると、どうなりますか。

一定額の金銭の支払の合意と、支払をしないときは直ちに強制執行に服する旨の陳述が書かれた公正証書は、金銭の支払がされないときに、裁判手続を経ずに強制執行ができます。ただし、実際の強制執行は、裁判所への申立てが必要です。

話し合いがまとまらなかったら、どうなりますか。

民事調停、支払督促、少額訴訟、民事訴訟など、裁判所の手続きに進む方法があります。請求額が140万円以下なら、引き続き当事務所が簡易裁判所で代理人として対応できます。140万円を超えるときは、弁護士をご案内します。

費用はいくらですか。

裁判外の和解交渉の代理は、請求額や相手の数、交渉の内容に応じて、個別にお見積りします。公証役場や裁判所に納める費用などの実費は、別にかかります。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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