簡易裁判所の民事訴訟(訴訟代理)(堺市の認定司法書士が対応)

訴額140万円以下の民事訴訟は、簡易裁判所で、認定司法書士が代理人になれます。

  • 代理できる範囲訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件の、簡易裁判所での民事訴訟手続(法務省の案内)です。
  • 範囲を超えるとき140万円を超える事件と、控訴審(地方裁判所)は、書類の作成をお手伝いするか、弁護士をご案内します。
  • 流れ訴状の提出→口頭弁論→証拠調べ→判決の順です。途中で和解になることもあります。
  • 控訴判決を受け取った日の翌日から2週間以内です。期間内に控訴しないと、判決は確定します。
  • 費用当事務所の着手金は3万円(税抜)です。裁判所に納める手数料は、別にかかります。

お金の請求や、賃料・敷金・損害賠償のトラブルで、裁判所に訴えを起こしたい方、訴えられてお困りの方へ。当事務所の司法書士は、法務大臣の認定を受けた認定司法書士として、簡易裁判所で扱う、訴額140万円以下の民事訴訟を、代理人としてお受けできます。このページでは、代理できる範囲、訴え提起から判決までの流れ、必要書類、裁判所に納める費用をまとめました。請求額が140万円を超える場合などは、弁護士をご案内します。

こんなときにご相談ください

  • ・貸したお金・売買代金・請負代金・賃料が払われず、裁判所に請求したい
  • ・敷金が返ってこない、損害賠償を求めたい
  • ・裁判所から、訴状や期日の呼出状が届いた
  • ・裁判を起こすべきか、費用はいくらかかるかを知りたい
  • ・判決をもらったのに、相手が支払わない

請求の内容によっては、少額訴訟・支払督促・民事調停など、ほかの手続きが合うこともあります。どれが合うかを、一緒に考えます。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求事件について、簡易裁判所での民事訴訟手続の代理。あわせて、訴え提起前の和解(即決和解)、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行、裁判外の和解の手続も代理できます(法務省の案内)。訴えを起こす側のほか、訴えられた側のご相談もお受けします。
  • 請求額が140万円を超える事件:ご本人が裁判所に出る形で、訴状・準備書面など、裁判所に提出する書類の作成をお手伝いします。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。
  • 控訴審:簡易裁判所の判決に対する控訴は、地方裁判所で審理されます(裁判所の案内)。控訴の期間は短いため、お早めにご相談ください。控訴審の代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。
  • 判決のあとの強制執行:法務省の案内で代理業務として挙げられている執行手続は、少額訴訟債権執行です。預金や給与の差押えなど、そのほかの強制執行は、申立書の作成をお手伝いします。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、法務省:司法書士の業務、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

訴え提起から判決までの流れ

以下は、裁判所の案内をもとにした一般的な流れです。事案によって異なります。

  1. ご相談・準備

    請求の内容とお手元の資料をうかがい、訴額が140万円以下か、訴訟のほかに合う手続きがないかを確認します。

  2. 訴状の提出

    訴状を裁判所に出します。提出先は、原則として、被告の住所地を管轄する裁判所です。不法行為に基づく請求は不法行為地、不動産に関する請求は不動産の所在地の裁判所にも出せます。令和8年5月21日以降は、書面に加えて、オンライン(電子申立て)でも提出できます。

  3. 訴状の審査・期日の指定

    裁判所は、訴状に必要な事項が書かれているかを審査し、第1回口頭弁論期日を指定します。被告には、期日の呼出状と訴状の副本が送られます。

  4. 口頭弁論

    公開の法廷で、双方が主張と証拠を示します。被告は、言い分を答弁書という書面にして、あらかじめ出すことができます。ウェブ会議での参加が認められる場合もあります。

  5. 争点・証拠の整理と証拠調べ

    争いがあるときは、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続のいずれかで、争点と証拠を整理します。そのあと、書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問などを行います。

  6. 判決・和解など

    裁判所が判決を言い渡します。訴訟は、判決のほか、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解でも終わります。話合いによる解決(和解)は、訴訟の途中でもできます。

  7. 判決のあと

    判決を受け取った日の翌日から2週間以内に、控訴ができます。2週間以内に控訴しないと、判決は確定します。相手が支払わないときは、強制執行(財産の差押えなど)の申立てを検討します。

出典:裁判所:民事訴訟、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

必要書類

裁判所の案内では、訴えを起こすときに、次のものが挙げられています。

  • 訴状
  • 当事者が法人や未成年者のときは、その資格を証明する書類
  • 不動産に関する事件のときは、登記事項証明書
  • 重要な書証(証拠となる書類)の写し

実際に必要な書類は、事案によって異なります。ご相談のときに、こちらからお伝えします。訴状の作成は、当事務所がお手伝いします。

出典:裁判所:民事訴訟。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

裁判所に納める費用

訴えを起こすときに裁判所へ納める申立手数料は、訴額に応じて決まります。裁判所の手数料額早見表(訴えの提起の欄)では、次のとおりです。

訴えの提起の申立手数料(抜粋)

訴額書面で申し立てる場合電子申立て(オンライン)の場合
10万円まで3,500円2,400円
60万円8,500円7,400円
100万円12,500円11,400円
140万円14,500円13,400円
  • 被告が2名以上のときは、被告の数から1を引いた数に2,000円を掛けた額が加算されます。
  • 電子申立ては、書面より、申立手数料が1,100円安くなります。
  • 申立手数料のほかに、郵便料(郵便切手など)を納めます。額や内訳は裁判所ごとに異なりますので、申立てる裁判所にお尋ねください。
  • 訴訟費用には、申立手数料のほか、証人の旅費日当などがあります。

金額は、令和8年11月7日に確認した裁判所の早見表のとおりです。改正されることがありますので、申立ての前に、裁判所の最新の案内でご確認ください。

出典:裁判所:手数料額早見表、裁判所:簡易裁判所の民事事件Q&A。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

ご自分で進める場合:訴えを起こす手続きの全体は、裁判所の「民事訴訟」のページに、簡易裁判所の手続きは「簡易裁判所の民事事件Q&A」に、それぞれまとめられています(上の出典のリンクからご覧いただけます)。訴額や手続きの選び方でお迷いのとき、書面の作成が難しいときは、ご依頼ください。

当事務所にできること:司法書士として、訴状・準備書面など、裁判所に提出する書類を作成します。請求額が140万円以下の事件では、簡易裁判所で代理人として手続きします。書類の作成だけをご希望のときも、ご相談ください。請求額が140万円を超える事件は、書類の作成をお手伝いするか、弁護士をご案内します。

料金(税抜)

  • 簡易裁判所における訴訟代理等(訴額140万円以下):着手金3万円、報酬は回収額または経済的利益の10%。
  • 少額訴訟債権執行の代理:着手金5万円、報酬は回収額の4%。
  • 金銭債権の強制執行申立書の作成:着手金5万円。

裁判所に納める手数料・郵便料などの実費は、別にかかります。詳しくは料金表をご覧ください。

よくある質問

訴額がいくらまでなら、司法書士に代理を頼めますか。

訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件で、簡易裁判所の手続きなら、認定司法書士が代理人になれます。140万円を超える事件は、訴状などの書類の作成をお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。

裁判所から訴状が届きました。どうすればよいですか。

訴状と期日の呼出状をよく読んでください。言い分は、答弁書という書面で、あらかじめ出すことができます。言い分を書いた書面を出さず、期日にも行かないと、原告の言い分どおりの判決が出ることがあります(裁判所の案内)。請求額が140万円以下なら、代理人としてお受けできます。お早めにご相談ください。

判決に不服があるときは、どうすればよいですか。

第一審の判決に不服があるときは、判決を受け取った日の翌日から2週間以内に、控訴ができます。簡易裁判所の判決の控訴審は、地方裁判所です。期間が短いので、お早めにご相談ください。控訴審の代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。

裁判所に納める費用は、いくらですか。

訴えを起こすときの申立手数料は、訴額によって決まります。裁判所の手数料額早見表では、訴額が140万円の場合、書面での申立てが14,500円、電子申立てが13,400円です。このほかに、郵便料などを納めます。くわしくは、このページの「裁判所に納める費用」をご覧ください。

裁判の途中で、話合いで解決できますか。

はい。訴訟の途中でも、話合いによる解決(和解)ができます。訴訟は、判決のほか、訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解でも終わります。

判決のあとに、相手が支払わないときは、どうなりますか。

強制執行といって、債権者の申立てで、債務者の財産を差し押さえて、お金に換える手続きがあります(裁判所の案内)。当事務所では、金銭債権の強制執行の申立書の作成をお手伝いします(料金表のとおり)。相手に財産がなければ回収できないことがあるため、回収の見込みも含めて、最初にご相談ください。

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