簡易裁判所の民事訴訟(訴訟代理)(堺市の認定司法書士が対応)
訴額140万円以下の
- 代理できる
範囲 訴訟の目的の 価額が 140万円を 超えない 請求事件の、 簡易裁判所での 民事訴訟手続 (法務省の 案内)です。 - 範囲を
超える とき 140万円を 超える 事件と、 控訴審 (地方 裁判所)は、 書類の 作成を お手伝いするか、 弁護士を ご案内します。 - 流れ
訴状の →口頭弁論→証拠提出 調べ →判決の順です。 途中で 和解に なることもあります。 - 控訴判決を
受け 取った 日の 翌日から 2週間以内 です。期間内に 控訴しないと、 判決は 確定します。 - 費用当事務所の
着手金は 3万円 (税抜)です。 裁判所に 納める 手数料は、 別に かかります。
お金の
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :訴訟の 目的の 価額 (訴額)が 140万円を 超えない 請求事件に ついて、 簡易裁判所での 民事訴訟手続の 代理。 あわせて、 訴え 提起前の 和解 (即決和解)、 支払督促、 証拠保全、 民事保全、 民事調停、 少額訴訟債権執行、 裁判外の 和解の 手続も 代理できます (法務省の 案内)。 訴えを 起こす 側の ほか、 訴えられた 側の ご相談も お受けします。 - 請求額が
140万円を 超える 事件: ご本人が 裁判所に 出る 形で、 訴状・ 準備書面など、 裁判所に 提出する 書類の 作成を お手伝いします。 代理人が 必要な ときは、 弁護士を ご案内します。 - 控
訴審:簡易裁判所の 判決に 対する 控訴は、 地方裁判所で 審理されます (裁判所の 案内)。 控訴の 期間は 短いため、 お早めに ご相談ください。 控訴審の 代理人が 必要な ときは、 弁護士を ご案内します。 - 判決の
あとの 強制執行:法務省の 案内で 代理業務と して 挙げられている 執行手続は、 少額訴訟債権執行です。 預金や 給与の 差押えなど、 その ほかの 強制執行は、 申立書の 作成を お手伝いします。
出典:法
訴え提起から判決までの流れ
以下は、
- ご相談・
準備 請求の
内容と お手元の 資料を うかが い、 訴額が 140万円以下か、 訴訟の ほかに 合う 手続きが ないかを 確認します。 - 訴状の
提出 訴状を
裁判所に 出します。 提出先は、 原則と して、 被告の 住所地を 管轄する 裁判所です。 不法行為に 基づく 請求は 不法行為地、 不動産に 関する 請求は 不動産の 所在地の 裁判所にも 出せます。 令和8年 5月 21日以降は、 書面に 加えて、 オンライン (電子申立て)でも 提出できます。 - 訴状の
審査・ 期日の 指定 裁判所は、
訴状に 必要な 事項が 書かれているかを 審査し、 第1回口頭弁論期日を 指定します。 被告には、 期日の 呼出状と 訴状の 副本が 送られます。 - 口頭弁論
公開の
法廷で、 双方が 主張と 証拠を 示します。 被告は、 言い 分を 答弁書 という 書面に して、 あらかじめ 出すことができます。 ウェブ会議での 参加が 認められる 場合も あります。 - 争点・
証拠の 整理と 証拠 調べ 争いが
ある ときは、 準備的口頭弁論、 弁論準備手続、 書面に よる 準備手続の いずれかで、 争点と 証拠を 整理します。 その あと、 書証の 取調べ、 証人尋問、 当事者尋問などを 行います。 - 判決・
和解など 裁判所が
判決を 言い 渡します。 訴訟は、 判決の ほか、 訴えの 取下げ、 請求の 放棄・ 認諾、 裁判上の 和解でも 終わります。 話合いに よる 解決 (和解)は、 訴訟の 途中でも できます。 - 判決の
あと 判決を
受け 取った 日の 翌日から 2週間以内 に、控訴が できます。 2週間以内に 控訴しないと、 判決は 確定します。 相手が 支払わない ときは、 強制執行 (財産の 差押えなど)の 申立てを 検討します。
出典:裁
必要書類
裁判所の
- 訴状
- 当事者が
法人や 未成年者の ときは、 その 資格を 証明する 書類 - 不動産に
関する 事件の ときは、 登記事項証明書 - 重要な
書証 (証拠と なる 書類)の 写し
実際に
出典:裁
裁判所に納める費用
訴えを
訴えの
| 訴額 | 書面で申し立てる場合 | 電子申立て(オンライン)の場合 |
|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円 | 2,400円 |
| 60万円 | 8,500円 | 7,400円 |
| 100万円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 140万円 | 14,500円 | 13,400円 |
- 被告が
2名以上の ときは、 被告の 数から 1を 引いた 数に 2,000円を 掛けた 額が 加算されます。 - 電子申立ては、
書面より、 申立手数料が 1,100円安くなります。 - 申立手数料の
ほかに、 郵便料 (郵便切手など)を 納めます。 額や 内訳は 裁判所ごとに 異なりますので、 申立てる 裁判所に お尋ねください。 - 訴訟費用には、
申立手数料の ほか、 証人の 旅費日当などが あります。
金額は、
出典:裁
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
ご自分で
当事務所に
料金(税抜)
- 簡易裁判所に
おける 訴訟代理等 (訴額140万円以下) :着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%。 - 少額
訴訟債権執行の 代理:着手金5万円、 報酬は 回収額の 4%。 - 金銭債権の
強制執行申立書の 作成:着手金5万円。
裁判所に
よくある質問
訴額がいくらまでなら、司法書士に代理を頼めますか。
訴訟の
裁判所から訴状が届きました。どうすればよいですか。
訴状と
判決に不服があるときは、どうすればよいですか。
第一審の
裁判所に納める費用は、いくらですか。
訴えを
裁判の途中で、話合いで解決できますか。
はい。
判決のあとに、相手が支払わないときは、どうなりますか。
強制執行と
