少額訴訟の手続き(60万円以下の請求)(堺市の認定司法書士が訴訟代理)
少額
- 対象60万円以下の
金銭の を支払 求める 訴えです。 簡易裁判所に 起こします。 - 1回の
審理 最初の期日までに、 言い 分と 証拠を すべて 出します。 証拠は、 審理の 日に その 場で 調べられる ものに 限られます。 - 回数の
制限 1人につき、 同じ です。裁判所に 年10回まで - 通常の
訴訟へ 被告の 申立てや、 裁判所の 判断で、 通常の 訴訟に 移ることがあります。 - 判決の
あと 不服申立ては 異議 に限られ、 控訴は できません。 判決を 受け 取った 日の 翌日から 2週間以内 です。
貸した
少額訴訟とは
少額
- 対象:
少額 訴訟は、 60万円以下の 金銭の 支払を 求める 訴えです。 通常の 訴訟は、 請求額が 140万円以下なら 簡易裁判所で 扱います。 - 審理:
少額 訴訟は、 原則と して 1回の 審理で 終えます。 通常の 訴訟は、 口頭弁論、 争点・ 証拠の 整理、 証拠 調べを 経て、 判決に 進みます。 - 証拠:
少額 訴訟は、 証拠書類や 証人を、 審理の 日に その 場で 調べられる ものに 限ります。 通常の 訴訟は、 書証の 取調べ、 証人尋問、 当事者尋問などを 行います。 - 利用回数:
少額 訴訟は、 1人に つき、 同じ 裁判所に 年間10回までです。 - 反訴:
少額 訴訟では、 反訴 (相手方が 逆に 請求を 立てる こと)は できません。 - 判決への
不服: 少額 訴訟は、 異議の 申立てに 限られ、 控訴は できません。 通常の 訴訟は、 控訴が できます。
出典:裁
向く事案・向かない事案
裁判所の
向く
- 請求が、
60万円以下の 金銭の 支払だけである (貸した お金、 売買代金、 請負代金、 賃料、 敷金など) - 請求の
根拠を 示す 書類が、 最初の 期日までに そろう - 調べてほしい
証拠が、 書類や、 その 日に 法廷へ 来て もらえる 人の 話など、 審理の 日に その 場で 調べられる ものである
向かないことが
- 請求が
60万円を 超える、 または、 金銭の 支払以外 (建物の 明渡しなど)を 求める - 紛争の
内容が 複雑で、 調べる 証人が 多く、 1回の 審理で 終わらないと 予想される (裁判所の 判断で、 通常の 手続きで 審理される ことがあります) - 相手が、
通常の 手続きでの 審理を 望みそうである (被告は、 最初の 期日で 弁論を するまでに、 通常の 手続きへの 移行を 求められます) - 判決に
不服が ある とき、 控訴で 争いたい (少額 訴訟は、 異議の 申立てに 限られます) - 同じ
裁判所に、 すでに 年間10回、 少額訴訟を 起こしている
出典:裁
1回の期日で終わる手続きの流れ
以下は、
- ご相談
請求額が
60万円以下か、 金銭の 支払だけを 求めるか、 証拠が そろうかを 確認し、 少額訴訟か、 通常の 訴訟かを 一緒に 考えます。 - 訴状の
提出 少額
訴訟に よる 審理を 求めて、 簡易裁判所に 訴状を 出します。 提出先は、 原則と して、 被告の 住所地を 管轄する 簡易裁判所です。 最初の 期日までに、 原告の 言い 分と 証拠を すべて 出す 必要が あります。 東京簡易裁判所の 案内では、 できる 限り、 訴状を 出す 段階で、 証拠書類の 写しも 一緒に 出すよう 求められています。 - 期日の
指定・ 被告への 送達 裁判所が
期日を 指定し、 被告に 訴状などが 送られます。 被告は、 最初の 期日で 弁論を するまでに、 通常の 手続きへの 移行を 求める 申出を する ことができます。 - 期日
(1回の 審理) 最初の
期日に、 双方の 言い 分を 聞き、 証拠を 調べます。 証拠書類や 証人は、 その 日に その 場で 調べられる ものに 限られます。 審理の 途中で、 和解で 解決する こともできます。 特別の 事情が ある 場合を 除き、 原則と して、 その 期日で 判決が 言い 渡されます。 - 判決
原告の
言い 分が 認められる 場合でも、 分割払い、 支払の 猶予、 訴えを 起こした あとの 遅延損害金の 免除が、 判決で 定められる ことがあります。 これらは、 判決の 言渡しの 日から 3年を 超えない 範囲で 定められます。 - 判決の
あと 判決を
受け 取った 日の 翌日から 2週間以内 に異議を 申し 立てなければ、 判決は 確定します。 控訴は できません。 異議が あると、 同じ 簡易裁判所で、 通常の 手続きに よって 審理されます。 その 判決に 対しても、 控訴は できません。
出典:裁
通常の訴訟へ移るとき
次のような
- 被告が、
最初の 期日で 弁論を するまでに、 通常の 手続きへの 移行を 求めた とき - 紛争の
内容が 複雑だったり、 調べる 証人が 多く、 1回の 審理で 終わらない ことが 予想されたりして、 裁判所が、 通常の 手続きで 審理すると 判断した とき
移った
請求額が
出典:裁
判決のあとの強制執行
判決書や、
相手に
出典:裁
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :60万円以下の 少額訴訟は、 訴額140万円以下の 範囲に 収まりますので、 簡易裁判所で 代理人と して 手続きできます。 訴状の 作成、 期日への 出席、 和解の 話合いなどを 承ります。 - 請求額が
140万円を 超える 事件 (少額 訴訟の 対象は 60万円以下です) :書類の 作成を お手伝いするか、 弁護士を ご案内します。 - ご自分で
進める 場合: 少額 訴訟の 説明は、 裁判所の 「少額訴訟」 のページに まとめられています (上の 出典の リンクから ご覧いただけます)。 証拠の 整理や 訴状の 作成が 難しい ときは、 ご依頼ください。
出典:法
費用
少額
訴えの
| 訴額 | 書面で申し立てる場合 | 電子申立て(オンライン)の場合 |
|---|---|---|
| 10万円まで | 3,500円 | 2,400円 |
| 30万円 | 5,500円 | 4,400円 |
| 60万円 | 8,500円 | 7,400円 |
- 被告が
2名以上の ときは、 被告の 数から 1を 引いた 数に 2,000円を 掛けた 額が 加算されます。 - 申立手数料の
ほかに、 郵便料 (郵便切手など)を 納めます。 額や 内訳は 裁判所ごとに 異なりますので、 申立てる 裁判所に お尋ねください。
金額は、
出典:裁
当事務所の
- 少額
訴訟の 代理:請求の 内容を うかがって、 個別に お見積りします。 参考と して、 料金表の 「簡易裁判所に おける 訴訟代理等」 (訴額140万円以下)は、 着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%です。 - 少額
訴訟債権執行の 代理:着手金5万円、 報酬は 回収額の 4%。 - 金銭債権の
強制執行申立書の 作成:着手金5万円。
裁判所に
よくある質問
少額訴訟は、いくらまでの請求で使えますか。
60万円以下の
少額訴訟は、必ず1回で終わりますか。
原則と
「年10回まで」とは、どういう意味ですか。
少額訴訟を
少額訴訟の判決に不服があるときは、どうすればよいですか。
少額
少額訴訟を起こされました(訴状が届きました)。どうすればよいですか。
少額
判決をもらったあと、相手が支払わないときは、どうすればよいですか。
判決書や
