支払督促の申立て・代理(堺市の認定司法書士が対応)

支払督促は、書類審査だけで進む、金銭の支払を求める手続きです。

  • 申立て先相手(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です。裁判所の一覧では、堺市は堺簡易裁判所の区域です。
  • 審査申立書の理由だけで書類審査が行われ、訴訟のように審理のために裁判所へ出向く必要はありません。
  • 異議相手は、受け取った日の翌日から2週間、理由を付けずに異議を出せます。異議が出ると通常の訴訟に移ります。
  • 仮執行宣言異議が出ないときに申し立てます。申立てができるときから30日以内に申し立てないと、支払督促の効力がなくなります。
  • 代理できる範囲請求額が140万円以下の事件です。140万円を超える事件は、書類の作成をお手伝いし、代理人が必要なときは弁護士をご案内します。

貸したお金や未払いの代金など、金銭の支払を求めるときに、裁判所の書記官から相手に「支払いなさい」という支払督促を出してもらう手続きです。申立書に書いた理由をもとに書類で審査されるため、訴訟のように審理のために裁判所へ出向く必要はありません。ただし、相手が異議を出すと、通常の訴訟に移ります。このページでは、申立て先の裁判所、流れ、相手が異議を出したとき、仮執行宣言、費用の考え方をまとめました。請求額が140万円以下なら、認定司法書士として、申立ての代理をお引き受けします。

支払督促とは(使える場合・使えない場合)

支払督促は、債権者の申立てにもとづいて、裁判所書記官が相手方に金銭の支払を命じる手続きです。相手が受け取ってから2週間以内に異議を出さないときは、債権者の申立てで仮執行宣言が付き、強制執行を申し立てられるようになります。

使えるのは、金銭の支払、または有価証券や代替物の引渡しを求める場合に限られます。まだ支払期限が来ていないものは、対象になりません。次の場合は、支払督促を使えません。

  • 金銭の支払などを目的としない請求(たとえば、建物の明渡しや、所有権移転登記の請求)
  • 相手が日本以外に住んでいる場合
  • 相手の住所(生活しているところ)が分からない場合

相手が異議を出せば訴訟に移ります。はじめから争いになることが分かっているときは、最初から訴訟を選ぶ方法もあります(少額訴訟、民事訴訟)。どの手続きが合うかは、事案に合わせて一緒に考えます。

出典:支払督促の申立てについて(大津簡易裁判所の案内)、裁判所:支払督促、支払督促の説明(千葉簡易裁判所の案内)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

どこの裁判所に申し立てるか

支払督促の申立書は、全国どこの簡易裁判所にでも出せるわけではありません。原則として、相手(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。例外は、次の2つです。

  • 相手の事務所・営業所での業務に関して生じた請求に限り、その事務所・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所
  • 手形・小切手金の請求は、支払地を管轄する簡易裁判所

裁判所の「申立書提出先一覧(簡易裁判所)」では、堺市・高石市・大阪狭山市は堺簡易裁判所(堺市堺区南瓦町2-28)の区域とされています。管轄の細かい点は、申立ての前に、裁判所の窓口でも確認してください。

出典:支払督促の申立てについて(大津簡易裁判所の案内)、申立書提出先一覧(簡易裁判所)と、そこからの大阪府内の簡易裁判所の一覧(PDF)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

申立てから確定までの流れ

  1. 申立ての準備

    請求の内容(貸したお金や代金の額と、その理由)と、相手の住所を確認します。会社など法人が当事者のときは、代表者の資格を証明する書類も要ります。

  2. 申立て

    支払督促申立書に、収入印紙(申立手数料)と郵便切手などを添えて、申立先の簡易裁判所に提出します。郵便切手などの金額は裁判所によって案内が異なりますので、申立先の裁判所でご確認ください。

  3. 審査・支払督促の発付

    裁判所書記官が、書類がそろっているか、申立書の内容に誤りや法律違反がないかを審査します。問題があれば補正を求められ、場合によっては却下されます。問題がなければ、支払督促が出され、相手に送られます。

  4. 相手の異議の期間

    相手に支払督促が届くと、届いた日の翌日から2週間、相手は督促異議を出せます。

  5. 仮執行宣言の申立て

    2週間以内に異議が出ないときは、仮執行宣言を申し立てられます。申立てができるときから30日以内に申し立てないと、支払督促の効力がなくなります。

  6. 仮執行宣言付支払督促

    仮執行宣言を付けた支払督促が相手に届くと、さらに届いた日の翌日から2週間、相手は異議を出せます。異議が出ないまま2週間がたつと、確定判決と同じ効力になります。

  7. 強制執行

    仮執行宣言付支払督促が相手に届けば、預金や給料の差押えなどの強制執行を申し立てられます。強制執行は支払督促とは別の手続きで、別に申立てと費用が要ります。申立てには、相手に届いたことの送達証明書が要ります。

相手に届かなかったとき:不在で保管期間が過ぎたときは、通常、あらためて休日を指定して送達を試みます。転居先不明などのときは、相手の新しい住所を調べて裁判所に申し出る必要があります。裁判所からの通知を受けた日から2か月以内に申し出ないと、申立てが取り下げられたものとみなされます。

出典:支払督促の申立てについて(大津簡易裁判所の案内)、支払督促の説明(千葉簡易裁判所の案内)、裁判所:支払督促。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

相手が異議を出したとき

相手から適法な督促異議が出ると、支払督促は効力を失い、通常の訴訟の手続きに移ります。異議には理由を付ける必要はなく、ただ異議の意思があれば足ります。なお、分割払いの希望は、異議の理由になります。

訴訟に移るときは、申立手数料の残りの分の収入印紙(支払督促の申立手数料は、訴訟の場合の半額です)と、訴訟手続用の郵便切手を、追加で納めます。訴訟では、こちらの主張が正しいかどうかが、あらためて審理されます。

移った先は、請求額に応じて、地方裁判所または簡易裁判所です。裁判所の案内では、訴訟は、争いの金額が140万円以下なら簡易裁判所に、140万円を超えれば地方裁判所に起こすとされています。簡易裁判所の訴訟に移ったときは、ご依頼があれば、当事務所が代理人として対応します。請求額が140万円を超えて地方裁判所の訴訟になるときは、弁護士をご案内します。

出典:支払督促の申立てについて(大津簡易裁判所の案内)、裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A(裁判所)、法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

司法書士にできること・できないこと

  • できること(認定司法書士):訴訟の目的の価額が140万円以下の請求事件について、簡易裁判所における支払督促の手続きの代理。支払督促申立書・仮執行宣言申立書の作成と提出、異議が出たあとの簡易裁判所の訴訟の代理ができます。
  • 請求額が140万円を超える事件:裁判所に提出する書類の作成をお手伝いします。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。
  • 強制執行:法務省の案内で、司法書士が代理できる手続きとして挙げられている強制執行は、少額訴訟債権執行だけです。預金や給料の差押えなどの申立書は、作成をお手伝いします。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。

出典:法務省:司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定、日本司法書士会連合会:司法書士の業務。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

ご自分で進める場合と、当事務所にできること

支払督促は、書類審査の手続きで、ご自分で申し立てることもできます。裁判所のホームページに、支払督促で使う書式と記載例が載っています。書式は、汎用、貸金、賃料、敷金、マンション管理費、売掛代金、売買代金、賃金・賞与、退職金のものがあります(支払督促で使う書式)。ただし、裁判所は中立・公正な立場のため、主張や法律構成についてのアドバイスはできません。

申立書の書き方や、請求の理由の整理に迷うとき、相手が異議を出しそうなときは、ご依頼ください。当事務所では、請求の内容と資料の整理、支払督促申立書の作成と提出、仮執行宣言の申立て、異議が出たあとの訴訟への対応、強制執行の申立書の作成を承ります。

出典:支払督促で使う書式(裁判所)、支払督促の説明(千葉簡易裁判所の案内)。令和8年11月7日に、実際に開いて確認しました。

料金(税抜)

  • 支払督促の代理:料金表に定額の項目がありません。請求額や相手の数、手続きの内容に応じて、個別にお見積りします。
  • 異議が出て、簡易裁判所の訴訟(訴額140万円以下)に移ったとき:着手金3万円、報酬は回収額または経済的利益の10%。
  • 金銭債権の強制執行申立書の作成:着手金5万円。

裁判所に納める申立手数料(収入印紙)や郵便切手などの実費は、別にかかります。支払督促の申立手数料は、訴訟の場合の半額です。手続きの内容・期間は、令和8年11月時点の裁判所の案内に基づいています。申立てのときは、申立先の裁判所の最新の案内でご確認ください。

料金表もご覧ください。

よくある質問

支払督促と訴訟は、どう違いますか。

支払督促は、申立書に書いた理由をもとに、裁判所書記官が書類で審査します。訴訟のように審理のために裁判所へ出向く必要はなく、証拠調べもありません。申立手数料も、訴訟の場合の半額です。ただし、相手が異議を出すと、通常の訴訟に移ります。

どこの裁判所に申し立てますか。

原則として、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。裁判所の一覧では、堺市は堺簡易裁判所の区域です。相手が会社などで、相手の事務所・営業所での業務に関する請求のときは、その所在地を管轄する簡易裁判所になります。

相手が異議を出したら、どうなりますか。

支払督促は効力を失い、通常の訴訟に移ります。異議には理由を付ける必要がありません。請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所の訴訟になり、申立手数料の残りの分の収入印紙と、訴訟手続用の郵便切手を追加で納めます。

仮執行宣言とは何ですか。いつまでに申し立てますか。

強制執行の申立てに必要な書面を得るための手続きです。相手が支払督促を受け取った日の翌日から2週間以内に異議が出ないときに申し立てられ、申立てができるときから30日以内に申し立てないと、支払督促の効力がなくなります。仮執行宣言付支払督促が相手に届けば、強制執行を申し立てられます。

相手の住所が分かりません。

相手の住所(生活しているところ)が分からないときは、支払督促は使えません。訴訟など、ほかの手続きを一緒に考えます。相手の所在が不明で公示送達による場合の、現地調査と調査報告書の作成は、4万円(税抜)で承ります。

請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。

裁判所に提出する書類の作成はお手伝いできます。代理人が必要なときは、弁護士をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

メールで相談 電話で相談 LINEで相談