支払督促の申立て・代理(堺市の認定司法書士が対応)
支払督促は、
- 申立て
先 相手(債務者)の 住所地を の管轄する 簡易裁判所 裁判所 書記官です。 裁判所の 一覧では、 堺市は 堺簡易裁判所 の区域です。 - 審査申立書の
理由だけで 書類審査 が行われ、 訴訟のように 審理の ために 裁判所へ 出向く 必要は ありません。 - 異議相手は、
受け 取った 日の 翌日から 2週間 、理由を 付けずに 異議を 出せます。 異議が 出ると 通常の に訴訟 移ります。 - 仮執行宣
言 異議が出ない ときに 申し 立てます。 申立てが できる ときから 30日以内 に申し 立てないと、 支払督促の 効力が なくなります。 - 代理できる
範囲 請求額が140万円以下 の事件です。 140万円を 超える 事件は、 書類の 作成を お手伝いし、 代理人が 必要な ときは 弁護士を ご案内します。
貸した
支払督促とは(使える場合・使えない場合)
支払督促は、
使えるのは、
- 金銭の
支払などを 目的と しない 請求 (たとえば、 建物の 明渡しや、 所有権移転登記の 請求) - 相手が
日本以外に 住んでいる 場合 - 相手の
住所 (生活している ところ)が 分からない 場合
相手が
出典:支払督促の
どこの裁判所に申し立てるか
支払督促の
- 相手の
事務所・ 営業所での 業務に 関して 生じた 請求に 限り、 その 事務所・ 営業所の 所在地を 管轄する 簡易裁判所 - 手形・
小切手金の 請求は、 支払地を 管轄する 簡易裁判所
裁判所の
出典:支払督促の
申立てから確定までの流れ
- 申立ての
準備 請求の
内容 (貸した お金や 代金の 額と、 その 理由)と、 相手の 住所を 確認します。 会社など 法人が 当事者の ときは、 代表者の 資格を 証明する 書類も 要ります。 - 申立て
支払督促申立書に、
収入印紙 (申立手数料)と 郵便切手などを 添えて、 申立先の 簡易裁判所に 提出します。 郵便切手などの 金額は 裁判所に よって 案内が 異なりますので、 申立先の 裁判所で ご確認ください。 - 審査・
支払督促の 発付 裁判所
書記官が、 書類が そろっているか、 申立書の 内容に 誤りや 法律違反が ないかを 審査します。 問題が あれば 補正を 求められ、 場合に よっては 却下されます。 問題が なければ、 支払督促が 出され、 相手に 送られます。 - 相手の
異議の 期間 相手に
支払督促が 届くと、 届いた 日の 翌日から 2週間、 相手は 督促異議を 出せます。 - 仮執行宣言の
申立て 2週間以内に
異議が 出ない ときは、 仮執行宣言を 申し 立てられます。 申立てが できる ときから 30日以内に 申し 立てないと、 支払督促の 効力が なくなります。 - 仮執行宣
言付支払督促 仮執行宣言を
付けた 支払督促が 相手に 届くと、 さらに 届いた 日の 翌日から 2週間、 相手は 異議を 出せます。 異議が 出ないまま 2週間が たつと、 確定判決と 同じ 効力に なります。 - 強制執行
仮執行宣
言付支払督促が 相手に 届けば、 預金や 給料の 差押えなどの 強制執行を 申し 立てられます。 強制執行は 支払督促とは 別の 手続きで、 別に 申立てと 費用が 要ります。 申立てには、 相手に 届いた ことの 送達証明書が 要ります。
相手に
出典:支払督促の
相手が異議を出したとき
相手から
訴訟に
移った
出典:支払督促の
司法書士にできること・できないこと
- できる
こと (認定司法書 士) :訴訟の 目的の 価額が 140万円以下の 請求事件に ついて、 簡易裁判所に おける 支払督促の 手続きの 代理。 支払督促申立書・ 仮執行宣 言申立書の 作成と 提出、 異議が 出た あとの 簡易裁判所の 訴訟の 代理が できます。 - 請求額が
140万円を 超える 事件:裁判所に 提出する 書類の 作成を お手伝いします。 代理人が 必要な ときは、 弁護士を ご案内します。 - 強制
執行:法務省の 案内で、 司法書士が 代理できる 手続きと して 挙げられている 強制執行は、 少額訴訟債権執行だけです。 預金や 給料の 差押えなどの 申立書は、 作成を お手伝いします。 代理人が 必要な ときは、 弁護士を ご案内します。
出典:法
ご自分で進める場合と、当事務所にできること
支払督促は、
申立書の
出典:支払督促で
料金(税抜)
- 支払督促の
代理:料金表に 定額の 項目が ありません。 請求額や 相手の 数、 手続きの 内容に 応じて、 個別に お見積りします。 - 異議が
出て、 簡易裁判所の 訴訟 (訴額140万円以下)に 移った とき:着手金3万円、 報酬は 回収額または 経済的利益の 10%。 - 金銭債権の
強制執行申立書の 作成:着手金5万円。
裁判所に
料金表も
よくある質問
支払督促と訴訟は、どう違いますか。
支払督促は、
どこの裁判所に申し立てますか。
原則と
相手が異議を出したら、どうなりますか。
支払督促は
仮執行宣言とは何ですか。いつまでに申し立てますか。
強制執行の
相手の住所が分かりません。
相手の
請求額が140万円を超えるときは頼めませんか。
裁判所に
